意匠・商標実用新案など知的財産の出願権利化をはじめ、自社製品のブランドやデザインの保護に関するご相談なら千葉県流山市の藤松特許事務所にお任せください

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東葛地区の商標ブランディング

商標ブランディング(東葛地区事業者様へのブランディングコンサルティングを提供)

東葛地区の商品・サービスのブランドを商標で守る

こちらでは、東葛地区の事業者の方々のために特化した商標ブランディングサービスについて紹介します。

柏、流山、野田、松戸、我孫子、市川、鎌ヶ谷などの東葛地区の事業者に特化した商標ブランディングサービスを提供

商標は、商品などに付するマークや名称など(標識)であり、どこの会社で販売や生産されたものか(出所表示)、どんな品質であるかなどの信用をあらわすものであります。

また、商標は、営業努力によりブランド価値を有するものでもあります。

そのブランドを創り、育んでいくために、商標権が大きな役割をします。

いちはやく、東葛地区における御社のブランディングを育て・守るための商標登録のための相談・支援サービスをご提供致します。

東葛地区に腰をすえて、知財普及活動・相談業務・セミナー講演などの活動に邁進する、身近な弁理士に、商標ブランディングをお任せください!!

こんなサービスの名称だけど商標登録できるか、他社に似たようなロゴがあるけど大丈夫か等々の無料相談もお受けしております。

東葛地区でのブランディングの意義

地域で評判となる商品・サービスは、やがては全国展開する可能性もあります。そのために、まず、地元の東葛地区でのブランドイメージを確立し、育てあげる戦略が必要となります。

そのためには、地元の特許事務所である弊所にご相談ください。地元ならでは素早さで、無料相談も複数回の対応でお受けしております。

ブランド創りあげる

企業様、事業者様、個人様などの事業(商品販売、サービス提供、医療、介護、士業など)について、消費者・利用者に対して、まず初めに、他者と何を差別化するでしょうか?

まず、第一は、当然のことながら、よい商品・よいサービスを提供することですが、それだけでは、なかなか、売上げが上昇して行くのは難しいといえます。

ひと昔前であれば、よく目立つ場所に看板、折込み公告、イエローページなどを利用して、広告宣伝を行っていたと思います。

しかし、今の時代は、インターネット社会で、どの事業者もロゴや名称などに工夫をこらして、ブランドとして差別化を図ることが通常です。これは、ブランドを創りあげる工程です。

また、例えば、会社設立時、起業時などに、東葛地区の地元の行政書士、税理士、司法書士、社会保険労務士などの士業の方々から、顧客先の会社名やブランド名などに関する商標出願に関する相談・依頼ついても、弊所では迅速に対応しています。

最近は、会社設立時・起業時に商標出願を熱心に検討される方々が多く、逆に、この業界に携わる弁理士の方が、感心させられるほどです。

ブランド育てる

創りあげたブランドも、実際に使用しなければ、消費者・利用者に覚えてもらえませんし、インターネット検索でも、検索キーワードに頻繁に検索されることもありません。

創りあげたブランドマークを商品の包装の際に視覚的に見える位置に付与したり、インターネット上のサイトにブランド名称を頻繁に取り上げたり、広告宣伝する(ブランドを育てる)ようにつとめなければなりません。

ブランド守る

ブランドを守るには、まず一番初めに、ブランドにかかるロゴや名称などを商標出願し、商標登録することが肝心です。
なぜならば、いかに良い名称や、印象に残るロゴデザインであっても、第三者に模倣された上に、先に商標登録されてしまうと、その商標を使用することが第三者の商標権の侵害となるからです。

特許庁に登録された商標(登録商標)には、公的権限が発生します。つまり、商標権(商標法)のもとに、他人の侵害を差止めたり(類似商標の排除)、それによる自己の損害の発生を担保するための損害賠償請求の権利行使が可能となります。

ブランド活用する

御社の商標登録されたブランドは、同一又は類似する商品・サービス分野において、唯一のものです。他社が許諾なく使用することや、ブランドマークに類似したマークを模倣することはできません(独占的に使用)。

他にも、ブランドを活用する方法として、他社にそのブランドに関する事業活動をライセンス許諾してライセンス料を得たり、知的財産権として譲渡することもできます。

事業における商標登録に守られたブランドの有効性は

商標権は、簡単に言うと、商売・事業を営む者が、商売を円滑に進めるための財産的な権利であり、ブランドなどを他人に使用許諾できる権利であり、商品やサービスを保護できる公的な権利でもあります。

権利だけでなく、実用的にも、商標の有効性を挙げると、

  1. 広告宣伝機能、自他商品等識別機能、品質表示機能
    消費者・利用者に対して、御社の製品・サービスだと認識させる、又は、他社の商品名・サービス名・ロゴなどと、明確に区別させる機能
  2. ブランド化、会社や商品の知名度をアップ
    価格競争に陥らないブランドイメージをつけられる
  3. インターネット、雑誌等のメディアにて、商品・サービスなどの検索の際に有効なキーワードとなる
  4. 同業他社の同一または類似の製品・サービスと、ネーミングやロゴ、キャラクタなどで差別化できる
  5. 会社名が変わっても、他社から事業譲渡しても、商標権を承継することにより、商品やサービスの商標を継続的に使用できる。
    →以前の商品やサービスを、商標を通じて、引き続き顧客に認知してもらえる
  6. 他人の商標権侵害などのトラブルを回避できる防御手段となる
    権利侵害者に対して、警告、差止め請求、損害賠償請求の権利行使できる

等々のメリットがあります。

どのような商品・サービスに対してブランディングするのか?

ご参考までに、弊所における実際に出願した商標や相談のご依頼をされた事業分野の一例を下記に示します。

販売・アパレル・ネット通販関係事

 アクセサリ、洋服、靴、かばん類、DIY製品、実用品の販売など

●飲食業

 喫茶、洋菓子、和菓子、飲食店など

●士業関係

 税理士事務所、行政書士事務所、法律事務所、司法書士、社会保険労務士など

●医療・介護・教育関係

 歯科医業、医業、介護施設、学習塾、教育関係など

ご相談の多い内容

例えば、以下の内容、

  • 商標権を得るために、何をどうすればよいか、
  • 何が商標として登録できるか
  • 登録料金や、特許事務所への依頼の事務手続料金などの経費ついて
  • どのくらいの期間で、商標登録されるか
  • 依頼作成したロゴで商標出願するが、そのロゴを入れた名刺も発注したい場合に、業者を紹介可能か

といったご相談についても、無料でご相談を受けたまわりますので、お気軽にご連絡ください。

商標ブランディングの特徴とは・・・
 

商標ブランディング

備考

保護内容

全国的にも商品・サービスにかかる商標が保護される(商標法)

東葛地域だけでなく、全国展開にも有利

手段

特許庁へ商標申請

商標出願、審査(登録OKの場合)後に登録

目的

地域的又は会社独自の商品・サービスを意識させるような名称やロゴをブランド化

ブランドの創造、活用、保護のために、商標を利用する

ブランド

識別方法

文字、図形、記号など又は組合せ

地域名+普通名称などの文字のみからなる商標は除く(所定の団体以外は登録できない)

まずは、目的のロゴや名称などを、いち早く、商標出願して権利化する

保護期間

商標法で保護

商標権 10年 (更新可能)

権利維持の料金は、一般の保険料金などよりも安い

費用対効果は、リーズナブル

保護の及ぶ範囲

同一又は類似な商標で、かつ、

登録時に指定した商品・サービスに同一又は類似な商品・サービス

曖昧な権利ではなく、明確な権利範囲があるので、事業の保護には有利

保護地域

全国

会社名称などの商号の保護よりも、広範な保護

特許庁に商標を登録すると、どんなメリットがあるのか

商標権を有することができ、登録した商標に基づいて、商標権を行使することができます。

例えば、他人が同一又は類似な商標を、指定商品又は指定役務と同一又は類似な商品、役務(サービス)に使用していた場合に、差止請求権(相手側の商品の販売やサービスの停止や、廃棄処分等)や、損害賠償請求権(類似商標を付した商品・サービスによる営業損失分などの請求)などを権利行使することが可能となります。

このような権利に基づいて訴訟を提起する場合に、商標法により保護を受ける商標権者側が有利に訴訟等を進めることが可能となるのです。

商標簡易調査

【おすすめ】とにかく、今、使用している商標が登録できる可能性がどの程度あるか、または、他人の登録された商標と類似していないかなどを調査したいという方へ、以下のサービスで対応致します。

出願しようとする商標や、現在使用している商標について、既に特許庁に登録されていないか、出願されていないかの簡易調査を行います。

例えば、他者の類似した登録商標、出願された商標などの数例を、初回相談時に無料で簡易調査するサービスもありますので、お気軽にご相談ください。

商標簡易調査(無料)のお申込みはこちらから

  • また、出願をご依頼されるお客様については、より詳しい商標簡易調査を出願前におこないます。この商標簡易調査では、お客様がどのような商標を検討しているか、現在取り扱っている商品またはサービスの種類、および将来取り扱う予定の商品またはサービスなどをお聞きいたします。
  • 例えば、相談依頼者の販売店舗や、サービス提供場所の店舗などを見学させて頂き、広告や宣伝に関する商標の利用形態の注意事項や、商標として登録すべきものは何かなどをアドバイスもさせて頂きます。

最近、インターネット上で低料金を掲げる特許事務所が多くなりつつありますが、弊所はそれらの事務所とは異なります。商品やサービスの販売・提供の現場にも出向き、相談者の懸念事項や疑問点などもアドバイスさせて頂き、現場主義、実対話主義で、相談を承ります。

ロゴデザインの製作・依頼もお手伝い致します!!

【おすすめ】まだ、ロゴを検討中であるが、デザイン業者と特許事務所の双方とのやり取りに時間を取られたくない方、ロゴデザインを決定する前に出願する商標を他人と類似しない商標かを検討してからすぐに出願したい方など、下記のサービスにより、手間・時間・料金を大幅に節約できます。

ロゴ製作・商標簡易調査から、即、商標登録出願をワンストップサービスで実現!!

商標簡易調査の結果をふまえてロゴ案を決定

お客様が、デザイン業者を探したり、手配したりする必要はありません。弊所指定の優秀なデザイン業者に依頼致します。その際に、お客様の要望事項をもとに、数点のサンプルロゴを製作し、商標簡易調査の結果も交えて、ロゴを決定して頂きます。

出願のための画像ファイルのデータ形式もすべてお任せ

ロゴを決定後に、即、ロゴを解像度の高いイメージデータと共に、商標登録出願用の図面イメージデータに対応するデータ形式にも変換しますので、お客様が業者とやり取りする二度手間が省けます。
通常、お客様が利用する画像ファイル形式(イラストレータファイル、bmpファイル等)や解像度・データサイズでは、特許庁へオンライン出願するための規定データに合わない場合があります。
この規定データを熟知している弊所から、予めデザイン事務所へはオンライン出願のためのデータ形式でも電子納品を依頼しているので、トラブルも無く、効率的です。

ロゴ製作~商標の出願まで弊所のみにお任せ

この商標登録出願用のイメージデータを用いて、商標登録出願が可能となります。
以上のような(以下の業務フローを参照)、ロゴ製作から商標登録までのタイムラグが短縮できる商標登録出願ワンストップサービスにより、商品のパッケージングや、インターネットなどでのロゴの使用開始時期を短期間で実現することが可能となります。

見積りや支払い処理の事務対応も弊所のみで済み、費用も割安

お客様は、これらのすべての見積りおよび費用の支払いを、弊所宛てのみに事務処理すればよいため、事務手続きも簡易に行うことができます。また、お客様が、特許事務所とデザイン事務所とに、別々に業務を依頼するよりも、通常、費用を割安に行うことができます。

FUJI-PAT

ロゴの製作例

例えば、イメージとして「富士山」及び「リング状の模様」と、「FUJI-PAT」の語句と、色としてブルー、グリーンを使うロゴイメージ素案から右図のようなロゴを製作することができます。

商標簡易調査

お客様が商標を使用とする商品または役務(サービス)の区分に基づき、ロゴ案の商標と、既に特許庁へ登録されている商標や出願されている商標から同一又は類似な商標があるかを検索します(特許電子図書館の検索サービスを利用します)。

これにより、他者の商標と類似するロゴ案を選定しない、または、ロゴ案を修正するようにすることができます。
例えば、上記のロゴの例では、商標の称呼として「フジパット」を検索し、また、図形分類として「富士山」の要素の模様を有する商標を検索します。

「FUJI***」という名称と、富士山の図柄とは、それぞれが単独で多く使用されるものであるため、十分に事前調査の上、出願するサービス分野で登録可能がある程度高いと確信し、出願した経緯があるものです。

商標登録出願の手続き

商標簡易調査を参考にしながら、出願をご依頼される商標について、商品またはサービス(役務)の区分を選択していただきます。区分は、現在取り扱われている商品またはサービス、近い将来に取り扱う商品またはサービスをもとに選択します。

商標登録出願は、願書および必要な書面を添付して特許庁に提出する必要があります。
なお、願書に記載される商品及び役務の区分数に応じて、出願料金や、登録後の維持費が異なります。

商標登録出願リトライサービス

【注目】出願が拒絶査定となった場合でも、弊所独自の2回目の出願にかかる費用を軽減するサービスで、中小企業、個人事業主の方々の費用負担を抑えることができます。本サービスにより、拒絶査定を受けた場合の再出願にかかる費用を大幅に節約できます。

1回目の出願で拒絶査定となった場合でも、費用軽減サービスで安心!!

1回目の商標登録出願で拒絶査定となった場合に、2回目の商標登録出願の費用では、商標出願書類作成の基本料金は頂きません。

ただし、1回目の出願と商標を変更した出願で、区分が同区分であり、指定商品又は指定役務が同じであるか、もしくは、減縮している場合に適用されます。

また、商標登録出願リトライサービスの適用有無は、1回目の出願での拒絶査定から3ヶ月以内に同じ出願人から出願依頼された場合に限ります。

料金(商標)についてはこちらへ

商標登録証1

晴れて商標登録!!

登録査定の通知後、所定の期間内に、登録料を特許庁へ納付します。これらの通知や、登録料の納付などは、特許事務所から出願人に連絡されます。

登録料を納付後、商標登録された場合、右記のような商標登録証が特許庁から送られてきます。

以降、商標権を更新(原則、10年ごと)する場合、商標権存続期間更新登録申請書により、存続期間の満了日の前6ヶ月から満了日の間に手続きを行います。この手続きを行えば、商標権を10年ごとに更新することができます。

一方、商標権を更新しない場合には、この手続きをしない旨、特許事務所に申し出てください。この結果、更新登録の手続きがされないため、権利を維持する料金もかからなくなります。そのため、商標権は、存続期間の満了の時に消滅します。

 

(商標権の維持費用)
 商標登録はクリアしたものの、気になるのが、その後の商標権を維持するのにかかる維持料金です。

相当高額な料金がかかると思われる方が多いのですが、実は、それほど高額ではありません。

例えば、ひとつの商標を、ひとつの商品又はサービスの分野で登録している場合、

   年間あたり・・約4千円

これが、2つの商標を、ひとつの商品又はサービスの分野で登録している場合、

   年間あたり・・約8千円

となります。従いまして、非常に低額な保険代を支払うようなイメージです。

商標出願~登録までの初期費用(主に特許事務所へ支払う代理手続費用)は、通常、7万円~12万円程度かかりますが、その後の維持費用は、上記のように費用負担としては軽い方です。

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※商標簡易調査 (無料、1社様につき1回に限定) のお申し込みも、フォームより受け付けます。

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新着情報

●2021年10月23日から東京事務所(臨時)は閉鎖しました。

 2017/12/29
   2018/1/4~5 営業日
 2018/1/9 ~通常営業

となります。本年も、大変お世話になりました。
来年も何卒よろしくお願い申し上げます。
 2017/8/13
  
2017/8/14~8/18の期間については、弊所は通常通り営業しております
 2016/2/27
 特許庁の商標登録料(25%ダウン)などの改定があります(平成28年4月1日以降~適用)。
今、商標出願すれば商標登録時には、改定後の料金が確実です。
 2015/6/1
 
発明実務道場に新メニューサービスが登場(自力出願者をサポート)
 2015/5/31
 「知的財産セミナー2015」6月22日開催のお知らせ(お役立ち情報に記載)
 2015/4/15
 「ゴールデンウィークの無料相談会(要予約)」(平成27年4月29日~5月6日期間)のお知らせ
 2015/2/13
「H26年度補正予算:ものづくり補助金公募開始」のお知らせ(お役立ち情報に記載)
 2015/1/14
「ちば中小企業元気づくり基金事業」のお知らせ(お役立ち情報に記載)

 2014/9/7
事業を継続するための戦略セミナー (流山商工会議所主催) の告知

 2014/7/21
特許出願および実用新案登録出願の基本料金を改定 (値下げ) しました。

 2014/7/18
発明実務道場の新サービスで、個人発明家・起業準備者を支援

 2014/7/4
補助金・助成金・融資制度の最新情報のリンク先を掲載

 2014/4/17
商標登録出願リトライサービスの開始

 2014/4/16
ゴールデンウィーク期間中の無料相談会のお知らせ

 2014/2/25
知的財産権活用企業事例集2014のリンク先を 「お役立ち情報」 に掲載

 2014/1/27
中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許の審査請求料・特許料の軽減措置について

 2014/1/26
事業を継続するための戦略セミナーの告知

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また、上記業務対応地域のお客様のところへも、無料出張いたしますので。お気軽にお問合せください。