意匠・商標実用新案など知的財産の出願権利化をはじめ、自社製品のブランドやデザインの保護に関するご相談なら千葉県流山市の藤松特許事務所にお任せください

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商標

商標登録出願サービス

かばんのブランド,FUJI-PAT,権利保護,商標登録

こちらでは商標のサービスについて紹介します。

消費者が、どこの商品か、どこのサービスかを区別するための目印として、商標があります。

商標は、商品などに付するマークや名称など(標識)であり、どこの会社で販売や生産されたものか(出所表示)、どんな品質であるかなどの信用をあらわすものであります。
また、商標は、営業努力によりブランド価値を有するものでもあります。

時折、ニュース等で、カバンや雑貨品などの有名ブランド(登録商標の場合)の偽ブランド品が販売されて、商標法違反で逮捕される業者がいることを見聞きすることがあります。

これは、商標権の侵害行為が非親告罪ですので(被害者の告訴を経ることなく公訴できる)、いきなり警察に逮捕される場合があるためです。
これらは、商標法という法律で規定されている罰則規定に基づきます。

つい最近の例でもテレビ・新聞等報道によると、大手居酒屋チェーン「笑笑」と似た看板を掲げ営業していた、広島県内の居酒屋が警察の家宅捜索を受けていました。容疑は、まさにこの商標法違反の疑いです。居酒屋チェーンを経営するモンテローザは「笑笑」を商標登録しています。そのため、それに気付いた商標権者側が、2014年の11月にこの店を刑事告訴したようです。これを受けて、この居酒屋店は、早々に看板をかけ替えて、また、店の名前も変えたそうです。小さい個人営業だからといって、権利者が見逃してはくれるとは限りませんね。正当な権利行使ですから。

商標法の目的

商標法では、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的としています(第1条)。

この商標を自社の商品サービスに使用して商取引を行うことで、消費者は、他の商標と区別して、選んだ商品サービスの出所品質を判断することができるのです。

サービスを扱う事業者として、例えば小売業者または卸売業者が使用する商標も保護されます。具体的な事業者の例としては、衣料品店、食料品店、八百屋、スーパー、卸問屋などがあります。インターネットを利用して商売を営む通信販売事業者も含まれます。

商標登録(特許庁により商標を登録する行政処分)のメリットとして、他の模倣商品やサービスと自社の商品サービスを消費者に判断してもらうために、自社の商品サービス商標を使用し、また、自社の商標を保護するための商標権を行使して、他者が類似商標を使用した類似商品やサービスなどの権利侵害の行為を停止させたり、損害賠償などを求めることができます。

また、商品サービス商標登録を受けていることを明示することにより、他者に権利侵害の行為をおこさせないようにするための予防手段ともなります。

インターネットショッピングモールに出店または出店予定の事業者様の留意事項

インターネットショッピングモールの出店者によって、ウェブページに掲載された商品が他者の商標権侵害に該当する場合に、一定の要件を満たせばネットショッピングモール運営者も商標権侵害の責任を負うとした裁判例があります(知財高裁平成24年2月14日判決)。

本判決についての詳細は、下記リンク先をご参照ください。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120216101709.pdf

すなわち、インターネットショッピングモールの出店者が商標権侵害を放置していても、出店を管理する運営者により、その出店者に対して出店停止や運営者から損害賠償などの措置を取られてしまうことが今後予想されます。

そのようなもしもの事態を回避するためには、ウェブ上で表示するロゴマーク、独自の商品名やサービス名などは商標登録すべきです。

事業における商標の有効性は

商標権は、簡単に言うと、商売・事業を営む者が、商売を円滑に進めるための財産的な権利であり、ブランドなどを他人に使用許諾できる権利であり、商品やサービスを保護できる公的な権利でもあります。

権利だけでなく、実用的にも、商標の有効性を挙げると、

  1. 広告宣伝機能、自他商品等識別機能、品質表示機能
  2. ブランド化、会社や商品の知名度をアップ
  3. インターネット、雑誌等のメディアにて、商品・サービスなどの検索の際に有効なキーワードとなる
  4. 同業他社の同一または類似の製品・サービスと、ネーミングやロゴ、キャラクタなどで差別化できる
  5. 会社名が変わっても、他社から事業譲渡しても、商標権を承継することにより、商品やサービスの商標を継続的に使用できる。
    →以前の商品やサービスを、商標を通じて、引き続き顧客に認知してもらえる。
  6. 他人の商標権侵害などのトラブルを回避できる防御手段となる

等々のメリットがあります。

商標(商品・サービスに対するブランド保護)などに関する相談

このような商標の保護を受けるためには、特許庁商標登録出願を行い、審査により登録査定を受けて商標権を得なければなりません。

その審査で商標登録を受けられるか否かの可能性や、可能な限りに登録をうけるための審査対応などについて、専門家である弁理士に、早期に相談、依頼することが重要となります。

特に、留意していただきたいこととして、原則、商標登録早い者勝ちです。
いくら、自分が最初にネーミングを考えて使用していたとか、ホームページに表示していたという等の主張は役に立ちません。

特許庁へ先に商標登録出願をして、審査を経て登録されなければ、何の権利も得られません。要するに、早い者勝ちなのです。

商品やサービスなどの売れ行きにより商売が軌道に乗ってから出願しようと思っていた方や、小規模に営業していたが徐々に営業規模を大きくして行き、そのときに出願を検討する方などが非常に多いのが実情です。

時間経過と共に、そのような実情を察知した他者が、いち早く同一又は類似の商標を登録している可能性が高くなり、その後では登録できる商標の文字や図形などに選択の制限を受けることになります。

ご相談の多い内容

例えば、以下の内容、

  • 商標権を得るために、何をどうすればよいか、
  • 何が商標として登録できるか
  • 登録料金や、特許事務所への依頼の事務手続料金などの経費ついて

といったご相談についても、無料でご相談を受けたまわりますので、お気軽にご連絡ください。

商号と商標とは、どのように違うのでしょうか
 

商標

商号

適用法律

商標法

会社法

所管

特許庁

法務局

目的

商品・サービスの識別

商人の識別

識別方法

文字、図形、記号など又は組合せ

文字

保護期間

10年 (更新可能)

無期限

保護の及ぶ範囲

同一又は類似な商標で、かつ、

登録時に指定した商品・サービスに同一又は類似な商品・サービス

同一又は類似な商号、

申請した営業の範囲

保護地域

全国

同一住所 (法務局の同一管轄地域内)

特許庁に商標を登録すると、どんなメリットがあるのか

商標権を有することができ、登録した商標に基づいて、商標権を行使することができます。

例えば、他人が同一又は類似な商標を、指定商品又は指定役務と同一又は類似な商品、役務(サービス)に使用していた場合に、差止請求権(相手側の商品の販売やサービスの停止や、廃棄処分等)や、損害賠償請求権(類似商標を付した商品・サービスによる営業損失分などの請求)などを権利行使することが可能となります。

このような権利に基づいて訴訟を提起する場合に、商標法により保護を受ける商標権者側が有利に訴訟等を進めることが可能となるのです。

商標簡易調査

【おすすめ】とにかく、今、使用している商標が登録できる可能性がどの程度あるか、または、他人の登録された商標と類似していないかなどを調査したいという方へ、以下のサービスで対応致します。

出願しようとする商標や、現在使用している商標について、既に特許庁に登録されていないか、出願されていないかの簡易調査を行います。

例えば、他者の類似した登録商標、出願された商標などの数例を、初回相談時に無料で簡易調査するサービスもありますので、お気軽にご相談ください。

商標簡易調査(無料)のお申込みはこちらから

  • また、出願をご依頼されるお客様については、より詳しい商標簡易調査を出願前におこないます。この商標簡易調査では、お客様がどのような商標を検討しているか、現在取り扱っている商品またはサービスの種類、および将来取り扱う予定の商品またはサービスなどをお聞きいたします。
  • 例えば、相談依頼者の販売店舗や、サービス提供場所の店舗などを見学させて頂き、広告や宣伝に関する商標の利用形態の注意事項や、商標として登録すべきものは何かなどをアドバイスもさせて頂きます。

最近、インターネット上で低料金を掲げる特許事務所が多くなりつつありますが、弊所はそれらの事務所とは異なります。商品やサービスの販売・提供の現場にも出向き、相談者の懸念事項や疑問点などもアドバイスさせて頂き、現場主義、実対話主義で、相談を承ります。

ロゴデザインの製作・依頼もお手伝い致します!!

【おすすめ】まだ、ロゴを検討中であるが、デザイン業者と特許事務所の双方とのやり取りに時間を取られたくない方、ロゴデザインを決定する前に出願する商標を他人と類似しない商標かを検討してからすぐに出願したい方など、下記のサービスにより、手間・時間・料金を大幅に節約できます。

ロゴ製作・商標簡易調査から、即、商標登録出願をワンストップサービスで実現!!

商標簡易調査の結果をふまえてロゴ案を決定

お客様が、デザイン業者を探したり、手配したりする必要はありません。弊所指定の優秀なデザイン業者に依頼致します。その際に、お客様の要望事項をもとに、数点のサンプルロゴを製作し、商標簡易調査の結果も交えて、ロゴを決定して頂きます。

出願のための画像ファイルのデータ形式もすべてお任せ

ロゴを決定後に、即、ロゴを解像度の高いイメージデータと共に、商標登録出願用の図面イメージデータに対応するデータ形式にも変換しますので、お客様が業者とやり取りする二度手間が省けます。
通常、お客様が利用する画像ファイル形式(イラストレータファイル、bmpファイル等)や解像度・データサイズでは、特許庁へオンライン出願するための規定データに合わない場合があります。
この規定データを熟知している弊所から、予めデザイン事務所へはオンライン出願のためのデータ形式でも電子納品を依頼しているので、トラブルも無く、効率的です。

ロゴ製作~商標の出願まで弊所のみにお任せ

この商標登録出願用のイメージデータを用いて、商標登録出願が可能となります。
以上のような(以下の業務フローを参照)、ロゴ製作から商標登録までのタイムラグが短縮できる商標登録出願ワンストップサービスにより、商品のパッケージングや、インターネットなどでのロゴの使用開始時期を短期間で実現することが可能となります。

見積りや支払い処理の事務対応も弊所のみで済み、費用も割安

お客様は、これらのすべての見積りおよび費用の支払いを、弊所宛てのみに事務処理すればよいため、事務手続きも簡易に行うことができます。また、お客様が、特許事務所とデザイン事務所とに、別々に業務を依頼するよりも、通常、費用を割安に行うことができます。

商標登録出願ワンストップサービスの業務フロー

商標ワンストップサービス,ロゴ案,デザイン,ロゴ製作

FUJI-PAT

ロゴの製作例

例えば、イメージとして「富士山」及び「リング状の模様」と、「FUJI-PAT」の語句と、色としてブルー、グリーンを使うロゴイメージ素案から右図のようなロゴを製作することができます。

商標簡易調査

お客様が商標を使用とする商品または役務(サービス)の区分に基づき、ロゴ案の商標と、既に特許庁へ登録されている商標や出願されている商標から同一又は類似な商標があるかを検索します(特許電子図書館の検索サービスを利用します)。

これにより、他者の商標と類似するロゴ案を選定しない、または、ロゴ案を修正するようにすることができます。

例えば、上記のロゴの例では、商標の称呼として「フジパット」を検索し、また、図形分類として「富士山」の要素の模様を有する商標を検索します。

●検索して類似する商標の例(仮想の例)
また、「FUJI***」という名称の会社や、略称の会社、しかも、大手企業等の有名企業にもこの語句を含む会社は、多くあります。

しかしながら、弊所の例の場合には、登録したいサービスが「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務、訴訟事件その他に関する法律事務等」の区分であるため、このサービスに同一又は類似の指定商品又は指定役務に係る先願の登録商標が存在しなければ、登録の可能性が大です。

上記は特許業務に関する区分ですが、特許業務に類似するものとして、例えば、「特許出願ソフト、特許登録検索ソフト」などを「FUJIーPATENT」という商品名で既に登録商標として存在していた場合には、弊所の「FUJI-PAT」に商標類似かつ、弊所サービスとこの商品(特許業務に関するソフトウェア商品)が類似範囲にあるものとして、弊所が「FUJI-PAT」を商標出願しても、登録NGとなっていたと言えるでしょう。

商標登録出願の手続き

商標簡易調査を参考にしながら、出願をご依頼される商標について、商品またはサービス(役務)の区分を選択していただきます。区分は、現在取り扱われている商品またはサービス、近い将来に取り扱う商品またはサービスをもとに選択します。

商標登録出願は、願書および必要な書面を添付して特許庁に提出する必要があります。
なお、願書に記載される商品及び役務の区分数に応じて、出願料金や、登録後の維持費が異なります。

商標登録出願書類の一例

商標登録出願書類(出願書類例),商品・役務を打合せにて決定

商標登録出願リトライサービス

【注目】出願が拒絶査定となった場合でも、弊所独自の2回目の出願にかかる費用を軽減するサービスで、中小企業、個人事業主の方々の費用負担を抑えることができます。本サービスにより、拒絶査定を受けた場合の再出願にかかる費用を大幅に節約できます。

1回目の出願で拒絶査定となった場合でも、費用軽減サービスで安心!!

1回目の商標登録出願で拒絶査定となった場合に、2回目の商標登録出願の費用では、商標出願書類作成の基本料金は頂きません。

ただし、1回目の出願と商標を変更した出願で、区分が同区分であり、指定商品又は指定役務が同じであるか、もしくは、減縮している場合に適用されます。

また、商標登録出願リトライサービスの適用有無は、1回目の出願での拒絶査定から3ヶ月以内に同じ出願人から出願依頼された場合に限ります。

料金(商標)についてはこちらへ

商標登録出願リトライサービス

中間処理(審査における審査官とのやりとり対応)

商標登録出願の審査について登録査定が得られず、特許庁の審査官から拒絶理由が通知された場合に、通知された拒絶理由の内容を検討して、弊所の見解をご報告いたします。
弊所の見解については、無料でご報告いたします。

例えば、拒絶理由を回避できる場合には、その補正手続き内容や、意見書案を提示いたします。拒絶理由を回避することが困難と考えられる場合にも、その理由と共にご報告いたします。

お客様から審査官の拒絶理由通知に応答(意見や補正など)するとの承諾を得られた場合に、意見書補正書を審査官に応答期限内に提出します。
なお、意見書補正書を提出する場合には、別途、当事務所の事務手数料が発生いたします。

料金(商標)についてはこちらへ

商標登録証1

商標登録及び更新登録の手続き

登録査定の通知後、所定の期間内に、登録料を特許庁へ納付します。これらの通知や、登録料の納付などは、特許事務所から出願人に連絡されます。

登録料を納付後、商標登録された場合、右記のような商標登録証が特許庁から送られてきます。

以降、商標権を更新(原則、10年ごと)する場合、商標権存続期間更新登録申請書により、存続期間の満了日の前6ヶ月から満了日の間に手続きを行います。この手続きを行えば、商標権を10年ごとに更新することができます。

一方、商標権を更新しない場合には、この手続きをしない旨、特許事務所に申し出てください。この結果、更新登録の手続きがされないため、商標権は、存続期間の満了の時に消滅します。

手続きの流れ

商標のご相談、商標登録出願のご相談など

【STEP1】商標登録出願のご相談、お見積もり

ご相談内容、資料などからご要望(権利範囲、出願期限など)に沿った出願手続きについて、弊所でお見積もりいたします。

【STEP2】お客様が見積もり確認後、発注依頼・受任契約

お客様が弊所の見積もりを確認後、見積もりを了解いただければ、正式に受任契約(代理業務範囲の委任)を交わし頂き、発注していただきます。

商標登録出願の手続き

【STEP3】
お客様により弊所作成の出願書類のチェック

お客様により、弊所作成の出願書類について、チェックしていただきます。

【STEP4】弊所にて、お客様からの指摘事項等を反映

お客様からの指摘事項などを出願書類に反映いたします。

【STEP5】出願前の最終確認

出願書類について、出願前の最終確認です。
お客様からOKを頂いた書類について、弊所にて最終確認いたします。

【STEP6】特許庁への出願

出願書類の最終確認後、出願書類を電子データにて特許庁へオンライン出願いたします。
このオンライン出願した日が、出願日となります。

【STEP7】お客様へ出願書類等の納品

特許庁に受理された出願書類の写しを、お客様に印刷物にして納品いたします。

【STEP8】請求金額のお振込み

お客様が納品物および請求書を受領後、翌月の月末までに商標登録出願に関する請求金額をお振込みください。

中間処理の手続き

【STEP9】審査対応

お客様の出願について、その後、審査官から登録査定か、拒絶理由の通知が送達されます。

拒絶理由の通知が来た場合に、それについて弊所の見解(拒絶理由を回避するための補正案や、可能性についての助言)を、お客様に提出いたします。

なお、お客様には中間処理(審査対応)に関する弊所の事務手数料をお支払いただきます。

【STEP10】商標権の設定の登録(登録料を納付)

登録査定の通知後、所定の期間内に、登録料を特許庁へ納付します。
お客様には、登録料および弊所の成功謝金をお支払いいただきます。

なお、拒絶査定の場合、その旨の通知後に、所定の期間内に審判(拒絶査定不服審判)を請求することができますので、お客様が審判を請求する意思があるかを確認させていただきます。

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※商標簡易調査 (無料、1社様につき1回に限定) のお申し込みも、フォームより受け付けます。

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新着情報

●2021年10月23日から東京事務所(臨時)は閉鎖しました。

 2017/12/29
   2018/1/4~5 営業日
 2018/1/9 ~通常営業

となります。本年も、大変お世話になりました。
来年も何卒よろしくお願い申し上げます。
 2017/8/13
  
2017/8/14~8/18の期間については、弊所は通常通り営業しております
 2016/2/27
 特許庁の商標登録料(25%ダウン)などの改定があります(平成28年4月1日以降~適用)。
今、商標出願すれば商標登録時には、改定後の料金が確実です。
 2015/6/1
 
発明実務道場に新メニューサービスが登場(自力出願者をサポート)
 2015/5/31
 「知的財産セミナー2015」6月22日開催のお知らせ(お役立ち情報に記載)
 2015/4/15
 「ゴールデンウィークの無料相談会(要予約)」(平成27年4月29日~5月6日期間)のお知らせ
 2015/2/13
「H26年度補正予算:ものづくり補助金公募開始」のお知らせ(お役立ち情報に記載)
 2015/1/14
「ちば中小企業元気づくり基金事業」のお知らせ(お役立ち情報に記載)

 2014/9/7
事業を継続するための戦略セミナー (流山商工会議所主催) の告知

 2014/7/21
特許出願および実用新案登録出願の基本料金を改定 (値下げ) しました。

 2014/7/18
発明実務道場の新サービスで、個人発明家・起業準備者を支援

 2014/7/4
補助金・助成金・融資制度の最新情報のリンク先を掲載

 2014/4/17
商標登録出願リトライサービスの開始

 2014/4/16
ゴールデンウィーク期間中の無料相談会のお知らせ

 2014/2/25
知的財産権活用企業事例集2014のリンク先を 「お役立ち情報」 に掲載

 2014/1/27
中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許の審査請求料・特許料の軽減措置について

 2014/1/26
事業を継続するための戦略セミナーの告知

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事務所概要

藤松特許事務所

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代表者:藤松 知久

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主な業務対応地域

流山市を中心に柏市や松戸市など千葉県、取手市や守谷市など茨城県の他、埼玉県、神奈川県、東京都のお客様のご相談も承っております。

また、上記業務対応地域のお客様のところへも、無料出張いたしますので。お気軽にお問合せください。