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ビジネスモデル特許について

ビジネスモデル特許について

ビジネスモデル特許

こちらでは、ビジネスモデル特許となる可能性のある発明(ビジネスモデル発明と称します)について説明します。

ビジネスモデル発明とは

ビジネスモデル発明とは、一般的に、インターネットを介したサービス(支払い・決済サービス)、電子商取引、金融・保険サービスなどのコンピュータを利用した特許発明を言います。

1998年頃の米国でのビジネス方法に関する特許に関する判決や訴訟などを契機として、日本においても2000年頃からビジネスモデル特許に関する出願が一時増加しました。最近では、以前ほどではありませんが、2009年に減少に歯止めがかかり、2011年頃から出願は微増傾向となっています。

以下のようないわゆるIT(情報テクノロジー)分野に関するものです。

IT・通信などを利用したビジネスモデル,特許で保護

支払い・決済システム

電子商取引(例えばインターネットショッピングの購入、販売などの取引)

業務システム(例えば不動産管理、商品在庫管理、医療事務管理などのシステム)

上記関連のスマートホン向け各種アプリケーションソフト

ビジネスモデル発明の出願時のポイント

特許出願に際して、ビジネスモデル発明を特許出願するための書類(願書明細書特許請求の範囲図面要約書)である特許出願書類には、そのビジネスモデル発明の内容をどのように記載するかがポイントとなります。

  • 明細書:ビジネスモデル発明の適用をする具体例(以下、実施形態)を詳細に説明します。この明細書に、発明の実施形態の例を記載し、図面の説明、特許請求の範囲の記載を説明するための文章や用語の定義なども記載します。
    また、将来、審査において、特許請求の範囲の権利範囲では、広すぎる権利範囲や、用語の不明瞭だとされたときに、特許請求の範囲を補正する場合に、その補正の根拠となる文章ともなります。

  • 特許請求の範囲:発明の権利範囲を定める書面です。特許出願に慣れていない方には、その独特の言い回しや、用語の統一方法や、前後の文章の流れなどが難解に感じられます。特に、権利範囲を定める文章ですので、その文章の推敲に卓越した技量を有する弁理士に依頼されるのがベストです。

  • 図面:発明の実施形態(具体例)のシステムや装置の構成(ハードウェアの構成)や、処理フローを示す図を作成します。特に、方法や、ビジネスモデル、コンピュータプログラムに関する発明には、フローチャートなどを図示します。

これらの書面は、出願後において、審査前および審査対応時にも補正することはできますが、当初出願時の範囲を超えて補正することはできないので、特に重要な発明の構成要件や、実施形態の例やその説明などについて、出願段階において、将来の補正も考慮した十分な検討が必要となります。

●例えば、審査において、進歩性違反が通知されたとした場合に、請求項の限定に対応する明細書や図面等の記載は、十分にされているか。

●サーバ側、クライアント側、介在する通信、ネットワークなどの構成形態のバリエーションは、図面に複数の実施例を記載しているか。

●侵害された場合の権利行使の対象は、容易に侵害者を特定できる請求項のつくりとしているか。例えば、請求項の構成要素が、複数の装置構成などを前提とした構成である場合に、侵害者を特定するのが困難となる。例えば、サーバ(A)ネットワーク(B)クライアント(C)の構成で、一つの請求項の要素にがすべて備わるビジネスモデル発明の場合に、の所有者が異なる形態では、権利行使が困難となる。この場合には、サーバ(A)側の装置やプログラム、クライアント(C)側の装置やプログラムに対応する請求項も作成する必要がある。

拒絶理由通知が来たときの対応について

特許出願の審査について登録査定が得られず、特許庁の審査官から拒絶理由が通知された場合に、通知された拒絶理由の内容を検討して、弊所の見解をご報告いたします。弊所の見解については、無料でご報告いたします。

ビジネスモデル発明についても、通常の特許出願の審査対応と同様に、例えば、拒絶理由を回避(解消)できる場合には、その補正手続き内容や、意見書案を提示いたします。拒絶理由を回避することが困難と考えられる場合にも、その理由と共にご報告いたします。

お客様から審査官の拒絶理由通知に応答(意見や補正など)するとの承諾を得られた場合に、意見書補正書を審査官に応答期限内に提出します。なお、意見書補正書を提出する場合には、別途、当事務所の事務手数料が発生いたします。

ビジネスモデル発明の主な拒絶理由は

拒絶理由とは、出願された発明が「特許を受けることができる発明」の条件を満たしていない場合に、審査官が実体審査においてその判断する根拠をいいます。

拒絶理由には、主に、例えば

  • 新規性違反(既に、ホームページなどで実施や公開していた発明)
  • 進歩性違反(既に実施されているビジネスモデルから容易に想到できる)
  • 29条1項柱書違反(ハードウェアの動作との関係で、動作主体が不明瞭であるなど)

等があります。

特許法第29条1項柱書違反の内容とは

法上の発明の要件の一つとして、「自然法則を利用していること」と有ります。コンピュータ・ソフトウエア関連発明の場合、この「自然法則を利用していること」に該当しないとして、291項柱書違反の拒絶理由通知を受けるケースが多いと思います。

「この拒絶理由は、一体何を言っているのだろうか?」と思われる方々がほとんどです。例えば、以下のような例の「特許請求の範囲に記載された発明」に対する拒絶理由がどのような記載を根拠としているかを見ていただければ、多少はわかりやすくなるかと思います。

[例]
 例えば、下図のようなインターネット上の仮想店舗における商品を購入した金額に応じてポイントを付与するポイントサービスシステムのビジネスモデル発明があるとします。

クライアントが購入した商品に対して、仮想店舗コンピュータから付与するポイントの量と付与先のユーザ名がインターネットを介して、管理サーバに通知されます。管理サーバでは、このポイント付与先のユーザ名に基づいて、顧客管理DB(記憶手段)に記憶された付与先のユーザの電子メールアドレスを取得して、購入ユーザであるクライアントに、現在のポイントと加算ポイントされたポイントを通知します。

ポイントサービスシステム,仮想店舗コンピュータ,管理サーバ,顧客管理データベース,クライアント

ビジネスモデル発明のよくある
拒絶理由(29条1項柱書違反)の解消方法は

上図のようなポイントサービスシステムを例にして、以下に、「特許請求の範囲に記載された発明」に対する29条1項柱書違反の拒絶理由の例を説明します。

[請求項が発明に該当しない(29条1項柱書違反の拒絶理由)とされる例]
インターネット上の仮想店舗で商品を購入した金額に応じてポイントを付与するポイントサービス方法において、
付与するポイントの量と付与先のユーザ名がインターネットを介して通知されるステップと、
前記付与先のユーザ名に基づいて顧客リスト記憶手段に記憶された付与先のユーザの電子メールアドレスを取得するステップと、
前記ポイントの量を、前記顧客リスト記憶手段に記憶された付与先のユーザのポイントに加算するステップと、
 ポイントが付与されたことを前記付与先のユーザの電子メールアドレスを用いて電子メールにて前記付与先のユーザに通知するステップと
を含むことを特徴とするポイントサービス方法。

(理由)単なる人為的取り決めにすぎないとされます。
・上記のような記載では、特許庁の審査において、各手段を道具として使用するものの、人為的取り決めそのものにすぎないとされます。ソフトウェアとハードウェア資源とが協働していないという理由で、発明に該当しないため、29条1項柱書違反として、拒絶理由通知を受けます。
 これの請求項の何がいけないかは、要は、ハードウェア構成の各々の主体を明確にしろ(ハードウェアの主体が不明)ということです。一種の記載のルールであると、考えてください。
 例えば、記載を下記のように修正(補正)することにより、この拒絶理由は解消します。

 

[請求項が発明に該当する例]
インターネット上の仮想店舗で商品を購入した金額に応じてポイントを付与するポイントサービス方法において、
付与するポイントの量と付与先のユーザ名がインターネットを介して管理サーバに入力されるステップと、
前記管理サーバが、
前記付与先のユーザ名に基づいて顧客リスト記憶手段に記憶された付与先のユーザの電子メールアドレスを取得するステップと、
前記管理サーバが、前記ポイントの量を、前記顧客リスト記憶手段に記憶された付与先のユーザのポイントに加算するステップと、
前記管理サーバが、ポイントが付与されたことを前記付与先のユーザの電子メールアドレスを用いて電子メールにて前記付与先のユーザに通知するステップと
を含むことを特徴とするポイントサービス方法。

(理由)ハードウェア資源であるコンピュータ(管理サーバ)を用いて、具体的に実現した情報処理システムの動作方法が構築されているからです。
・各ステップにおいて、ハードウェアの主体がどのように動作するかを記載しているためです。
 これにより、29条1項柱書違反の拒絶理由は解消されます。
なお、出願当初の明細書または図面等に、管理サーバが記載していないと、新規事項の追加となるので、ご注意ください。当たり前の技術常識であるという主張は通用しない場合があります。要は、出願当初の明細書等に基づいて補正しなければ(当初記載の範囲内での補正が望ましい)、後から追加する事項は新規事項となり、拒絶理由、および、特許された場合でも無効理由となる可能性があります。

ビジネスモデル発明の特許査定率について

ビジネスモデル発明の特許査定率が、近年、上昇しております。
ビジネスモデル発明の出願件数は、1999年が約4000件でしたが、2000年に約19200件と急増しました。しかしながら、その後、出願件数は減少し、近年はやや下げ止まりの傾向を示しています。最近の数年程度のビジネスモデル発明の出願件数と特許査定率(ただし、ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願の特許査定率)を下表に示します。

 

年度

ビジネスモデル発明

の出願件数概算

特許査定率
2009年600024%
2010年5900

30%

2011年550035%
2012年600055%
2013年650063%

 

 

 

 

 


この分野の審査が進むにつれて、特にビジネス関連分野の特許庁の審査基準が出願人に浸透して、出願人による出願の厳選、適切な補正等の審査対応により、特許査定率も上昇してきたためと見られています。

以上の最近の出願状況や審査状況の詳細については、下記リンク先の特許庁による「ビジネス関連発明の最近の動向について」をご覧ください。
https://www.jpo.go.jp/seido/bijinesu/biz_pat.htm

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新着情報

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 2018/1/9 ~通常営業

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来年も何卒よろしくお願い申し上げます。
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今、商標出願すれば商標登録時には、改定後の料金が確実です。
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発明実務道場に新メニューサービスが登場(自力出願者をサポート)
 2015/5/31
 「知的財産セミナー2015」6月22日開催のお知らせ(お役立ち情報に記載)
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 2015/1/14
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