意匠・商標実用新案など知的財産の出願権利化をはじめ、自社製品のブランドやデザインの保護に関するご相談なら千葉県流山市の藤松特許事務所にお任せください

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こちらでは、その他のサービスについてご紹介します。

権利移転、実施許諾などのライセンス業務

登録された特許権、意匠権、商標権、実用新案権などの知的財産権は、権利の譲渡、移転、実施許諾などが可能です。

これにより、その権利の価値に応じて、権利の譲渡収入、ライセンス料収入などの収益をあげることが可能となります。

これらの知的財産権は、権利の移転、実施権の許諾などに関して、原則、特許庁への登録が必要となります。これらの登録代理業務も行うと共に、権利の有効活用の方法についてもアドバイスいたします。

侵害調査業務

特許、意匠、商標、実用新案などに基づく権利について、依頼された調査対象の侵害・被侵害の可能性について、調査いたします。

具体的には、新製品を開発する前、新商品を生産および販売する前に、他社の知的財産の権利を侵害していないか心配だが、その他社がどんな知的財産権を有しているか調査して欲しいとか。

また、新製品を生産、新商品を販売後などに、他社の製品、商品などが自社の登録した知的財産権を侵害している可能性がないかを調査して欲しいとか。

このような場合に、お客様が懸案されている複数の対象製品、商品などについて、知的財産権(特許、実用新案、意匠、商標)に基づいた調査を行います。

商標権における侵害調査の留意例

特に、侵害のおそれがある者又は侵害者の側の立場である場合に、形式的には商標権の侵害行為ではあるものの、権原または正当理由を有するか検討する必要があります。

権原の例
継続的使用権を有する場合
(法改正の施行前における善意の実施者等を保護するため)
  1. サービスマークの登録制度が導入された1992年9月30日以前から継続してサービスマークを使用していた場合には、同一又は類似の商標がサービスマークとして他者が商標登録した場合においても、そのサービスマークを使用する者は継続して使用することができます(継続的使用権)。

    ただし、そのサービスマークについて、1992年9月30日以前に使用していたサービスについてのみの使用が認められる範囲です。

    例えば、1992年9月30日以前に喫茶店を営業し、その店に何らかのサービスマークを使用していた場合に、新たに(1992年9月30日以降)、バーの営業を追加したからといって、バーにそのサービスマークを使用することはできません。喫茶店数を増やすなどの事業規模拡大には、そのサービスマークの継続的使用権は認められますが、登録制度後の新たな事業に対しては、継続的使用権は認められません。
  2. 小売等(スーパー、コンビニエンスストア、八百屋、靴屋、インターネット通信販売等)のサービスマークの登録制度が2007年4月1日に施行されたことに伴い、2007年3月31日以前から小売等について、同一又は類似の商標がサービスマークとして他者が商標登録した場合においても、その小売等のサービスマークを使用する者は継続して使用することができます。
先使用権を有する場合とは

商標権者からの商標権侵害の訴えに対して、先使用による商標を使用する権利(先使用権)を抗弁事由として主張できる場合があります。

しかし、この先使用権の成立する要件は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 他人の商標登録出願前から日本国内において、その指定商品・指定役務と同一又は類似の商品・役務について、登録商標と同一又は類似する商標の使用
  2. 不正競争の目的がないこと
  3. その他人の商標登録出願の際、現に使用していた商標が自己の業務についての商品・役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていること(周知性)
  4. 継続して、その商品・役務について、その商標を使用していること

これらの要件の中で、ハードルが高い要件は【3】の周知性です。

周知性の程度は、例えば地元の町で有名とか、市内で有名程度では認められず、例えば商売を営む県の単位にとどまらず、その隣接数県程度の相当の地域範囲までの需要者に認識される必要があります。

また、実際に裁判で争われた場合、これらの要件を立証する責任は被告側にありますので、これもかなりの負担になります。

例えば、ラジオ・新聞CMなどに、どのくらいの期間、どの地域範囲にまで広告をしていたか、広範囲な取引業者を有して、どの程度の取引量があったかを相当の期間にわたる帳簿での証明、需要者へのアンケート調査内容などの立証に相当な時間、人力、費用をとられてしまいます。

正当理由の例

使用している商標が一般名称化しているものであるとか、会社名を単に販売者を示す程度に表示して使用しているとか、単なる本のタイトル名である等。

知的財産に関する社内教育、講演会などの講師

企業や、商工会、商工会議所等の所定の団体など(業務上お引き受けできない団体等も御座いますのでご了承願います)の法人様における知的財産に関する啓蒙活動として、従業員、幹部社員、会員などに対する知的財産権の制度全般、特許制度などの講師や、知的財産権などの社内教育のアドバイザーとして協力させていただきます。

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新着情報

●2021年10月23日から東京事務所(臨時)は閉鎖しました。

 2017/12/29
   2018/1/4~5 営業日
 2018/1/9 ~通常営業

となります。本年も、大変お世話になりました。
来年も何卒よろしくお願い申し上げます。
 2017/8/13
  
2017/8/14~8/18の期間については、弊所は通常通り営業しております
 2016/2/27
 特許庁の商標登録料(25%ダウン)などの改定があります(平成28年4月1日以降~適用)。
今、商標出願すれば商標登録時には、改定後の料金が確実です。
 2015/6/1
 
発明実務道場に新メニューサービスが登場(自力出願者をサポート)
 2015/5/31
 「知的財産セミナー2015」6月22日開催のお知らせ(お役立ち情報に記載)
 2015/4/15
 「ゴールデンウィークの無料相談会(要予約)」(平成27年4月29日~5月6日期間)のお知らせ
 2015/2/13
「H26年度補正予算:ものづくり補助金公募開始」のお知らせ(お役立ち情報に記載)
 2015/1/14
「ちば中小企業元気づくり基金事業」のお知らせ(お役立ち情報に記載)

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事業を継続するための戦略セミナー (流山商工会議所主催) の告知

 2014/7/21
特許出願および実用新案登録出願の基本料金を改定 (値下げ) しました。

 2014/7/18
発明実務道場の新サービスで、個人発明家・起業準備者を支援

 2014/7/4
補助金・助成金・融資制度の最新情報のリンク先を掲載

 2014/4/17
商標登録出願リトライサービスの開始

 2014/4/16
ゴールデンウィーク期間中の無料相談会のお知らせ

 2014/2/25
知的財産権活用企業事例集2014のリンク先を 「お役立ち情報」 に掲載

 2014/1/27
中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許の審査請求料・特許料の軽減措置について

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