意匠・商標・実用新案など知的財産の出願・権利化をはじめ、自社製品のブランドやデザインの保護に関するご相談なら千葉県流山市の藤松特許事務所にお任せください
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なお、ご相談内容が、どのサービスに該当するかわからない相談者の方には、それぞれの権利のメリットや、権利化までの費用などについて、はじめに説明させていただきますので、ご安心ください。
発明を保護対象とするものです。
発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものであると定義されています(特許法2条1項)。
なんだか、わかりにくい言い回しですが、例えば自然法則を利用したものであることが要件であるということは、自然法則そのものは、発明になりません。例えば、万有引力、相対性理論などのような自然法則は発明ではなく、自然科学の発見です。
また、自然法則に反するもの(例えば永久機関)は、発明ではありません。
特許法上、発明は、物の発明と、方法の発明(単純方法の発明、物を生産する方法の発明)とに区分(カテゴリー)されています。物の発明は、アイデア・技術がものとして、具現化されている場合であり、方法の発明は、物を作り出す手段や、そのプロセスとして具現化される場合です
物の発明は、物品に具現化されたもので、例えばその物品名(ネジ、半導体素子など)や
などの発明の名称として表現されるものがあります。
方法の発明は、一般に、発明が順序や時間などのプロセスの要件により成立するものです。
発明が、時系列につながる一連の手順(・・・処理/・・・工程)の表現として、特定できるようなものです。
例えば、被測定対象の液体をX溶液に通した後、Y試薬に反応させて沈殿するZの質量を測定することにより特定物質Zの含有量を測定する方法を発明した場合に、例えば「被測定対象の液体をX溶液に混ぜる処理と、当該混ぜたX溶液にY試薬を投入する処理と、X溶液に沈殿した沈殿物Zをろ過して分離する処理と、分離したZを質量を測定する含有量の測定方法」などの時系列の手順などです。
これらの発明が特許を受けるための要件は、産業上利用できるもの、新規性および進歩性があるものなどの規定が特許法に定められています。
インターネット利用、ソフトウェアに関連するアイデア・技術も、特許出願の作成要領を抑えて出願すれば、特許として登録可能です。このようなアイデア・技術も、自然法則を利用した技術であるコンピュータ・通信技術などを利用しているからです。
これらの分野のアイデアは、日進月歩、様ような形で出願されています。一昔前には、携帯電話全盛の時代には、携帯電話・通信ワークを利用したアイデア・技術が多数出願されました。今では、スマートホン関連のアイデア・技術が多く出願されています。この他にも、日進月歩、IT分野では、様々な技術革新やサービスが生み出されています。
弊所では、これらのビジネスモデル分野の特許についてのノウハウが豊富です。
以上のような発明について、お客様の発明が何であるか(発明の発掘、アイデアの特許性)や、どのカテゴリーかなどの発明の相談、また、権利を取得するための特許出願などをサポートいたします。
発明ほど高度でないものの、物品の形状、構造、組み合わせに関するアイデア(考案)を保護対象にするものです。特許とは異なり、方法のアイデアについては保護されません。
専業主婦や定年後の年金生活されている方々でも、アイデア品を数多く、考案されています。実用新案登録を得ることにより、例えば、生活用品、実用品などで、形状や構造に工夫をこらしたアイデア品を保護することができます。このような対象として、例えば、ちょっとした日常生活(洗濯・掃除・台所・趣味・ビジネスなどの用具や道具)のアイデア・便利グッズとして創作したものなどは、実用新案で保護可能です。
実用新案権は、一定条件のもと、無審査で早期に登録されます。
詳細はこちらの実用新案サービスメニューへ
工業上利用できる物品の形状、模様、色彩などで、斬新なデザインを保護対象にするものです。
特許や実用新案では、技術的な側面でのアイデアを保護するのに対して、意匠では、工業上利用できる物品のデザイン性という観点からみた創作を保護します。一方、著作権法で保護される著作物は、世の中で一つだけ創作される絵画、彫刻などの美術、文学、音楽などの範囲に属する、思想又は感情の創作を保護対象にしています。
物品の形状、模様、色彩などのデザインで、美感を感じさせ、独自性のある商品が、他人により模倣された場合に、企業としてそれまでのデザイン開発による投資、その商品などによる見越していた利益が十分に回収できずに多大な損害を受けかねません。そのため、意匠法では、このような工業上利用できる物品に関するデザインを保護します。
意匠登録できる物品は、工業上量産可能なもので、例えば食器、事務用器具、服飾品、かばん類、寝具類、室内装飾品、家電製品、車両、建築用構成部材、屋外装備品などあらゆる工業製品が対象となります。
知的財産権として発明だけでなく、物品の斬新なデザインについても、意匠登録を受けることによりそのデザインの保護を受けることができますので、是非、市場へ商品を発表する前、製造・販売する前に、ご相談ください。
自社が取り扱う商品またはサービスと、他人が取り扱う商品またはサービスとを区別するためのマーク(標章)を保護対象にするものです。
商標登録を得ることにより、自社マークの商品を、他人の模倣マークの類似商品から保護することができます。
商標は、
などに大別されます。
などの知的財産に関するコンサルティングをご提供いたします。
上記のサービスの他にも、
などに関するサービスを提供いたします。
期間限定で、個人発明家(個人事業主も含む)、起業の準備をしている方を対象とした発明、アイデア、デザインなどを特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行うための実務アドバイスと、それをいかに出願書類等に記載していくかの指導を行います。
なお、お一人様1件の出願に限り、特別料金にて、弁理士が特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願のいずれかの出願書類を作成し、特許庁への出願までの代理業務を行います。
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●2021年10月23日から東京事務所(臨時)は閉鎖しました。 2017/12/29
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となります。本年も、大変お世話になりました。
来年も何卒よろしくお願い申し上げます。 2017/8/13
2017/8/14~8/18の期間については、弊所は通常通り営業しております。 2016/2/27
特許庁の商標登録料(25%ダウン)などの改定があります(平成28年4月1日以降~適用)。
今、商標出願すれば商標登録時には、改定後の料金が確実です。 2015/6/1
発明実務道場に新メニューサービスが登場(自力出願者をサポート) 2015/5/31
「知的財産セミナー2015」6月22日開催のお知らせ(お役立ち情報に記載) 2015/4/15
「ゴールデンウィークの無料相談会(要予約)」(平成27年4月29日~5月6日期間)のお知らせ 2015/2/13
「H26年度補正予算:ものづくり補助金公募開始」のお知らせ(お役立ち情報に記載) 2015/1/14
「ちば中小企業元気づくり基金事業」のお知らせ(お役立ち情報に記載)
2014/9/7
事業を継続するための戦略セミナー (流山商工会議所主催) の告知
2014/7/21
特許出願および実用新案登録出願の基本料金を改定 (値下げ) しました。
2014/7/18
発明実務道場の新サービスで、個人発明家・起業準備者を支援
2014/7/4
補助金・助成金・融資制度の最新情報のリンク先を掲載
2014/4/17
商標登録出願リトライサービスの開始
2014/4/16
ゴールデンウィーク期間中の無料相談会のお知らせ
2014/2/25
知的財産権活用企業事例集2014のリンク先を 「お役立ち情報」 に掲載
2014/1/27
中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許の審査請求料・特許料の軽減措置について
2014/1/26
事業を継続するための戦略セミナーの告知
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