意匠・商標実用新案など知的財産の出願権利化をはじめ、自社製品のブランドやデザインの保護に関するご相談なら千葉県流山市の藤松特許事務所にお任せください

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意匠

意匠登録出願サービス

こちらでは意匠のサービスについて紹介します。

意匠に関する相談

食器、事務用品、日用品、家電品などの工業製品を購入する消費者や、バイヤーなどは、これらの製品の購入の際に、製品の価格だけでなく、主にデザインも重視して購入を決定することがあります。

これらの工業製品のデザインを保護するのが、意匠権です(権利の存続期間は、原則、設定登録の日から20年で終了です)。では、どんな工業製品でも、保護されるかというと、そうではありません。

また、意匠権を得るためには、特許庁へ意匠登録出願の申請を行い、その出願について審査で所定の要件を満たすと認められなけば、その工業製品のデザインを保護するための意匠権が得られません。

この他にも、例えば、製品の販売、展示会、インターネットでの公表などにより新規性(所定の要件の一つ)を喪失した後では、早期(その公知になった日から6月以内)に出願しないと審査で拒絶されてしまいます。

弁理士は、特許庁が示す所定の要件(意匠法、審査基準)に精通しております。新たなデザインを考えた、または、その製品を販売予定であるなどの場合には、是非、弁理士にご相談ください。

意匠登録出願の手続き

製品の新たなデザインをした場合、その意匠権を得るためには、特許庁へ意匠登録出願をしなければなりません。

意匠登録出願に必要な書類は、願書と図面(あるいは代用の写真、ひな形、見本)です。また、意匠権を得るためには、出願について審査を受けて、審査官により審査OK(登録査定)の結果を得なければなりません。

特に、お客様にご注意いただきたいのは、どんなに斬新で、すばらしいデザインであっても、新規性を喪失した場合には、その出願が審査で拒絶されてしまいます。
例えば、新規性を喪失する行為としては、意匠登録出願をする前に、その製品を展示会、パンフレットやインターネットで公表してしまった場合です。

このようにして公知になった意匠でも、公知になった日から6月以内に出願すれば、所定の書面を提出してその旨を申請することにより、新規性を喪失しなかったものとみなされる救済規定もありますので、一刻も早くご相談、ご依頼ください。

意匠登録出願では、特許出願と異なり(特許出願は審査請求をする必要あり)、原則、すべての出願が審査されます。審査において、拒絶理由のないものは意匠登録され、意匠公報が発行されてその内容が原則公表されます。
なお、審査において、拒絶理由が通知された場合には、補正書や意見書(中間処理の手続き)を提出することにより拒絶理由を解消できる場合があります。

保護すべき製品のデザインについて、意匠の出願形態が複数ありますので、お客様のご要望を伺いながら、ベストな権利化方向をアドバイスさせていただきます。

意匠の出願形態について

デザイン戦略の重要性については、いまさら、言うまでもありません。意匠出願と言っても、下記のように、商品などの全体としてのデザインを保護したいか、または一部の部分のデザインを保護したいか、複数の商品を組み合わせたデザインを保護したいか、または商品のデザインバリエーションを保護したいかにより選択すべき出願形態があります。

 

● 全体意匠:

一つの物品全体のデザインを対象とする意匠
例)カメラ全体、腕時計、ペンダントや指輪などのアクセサリ、眼鏡

 

● 部分意匠
一つの物品の部分のデザインを対象とする意匠
(物品の特徴的なデザイン部分を保護)
例)レンズ部分、腕時計の留め具、眼鏡のフレーム

● 組物の意匠
同時に使用される二以上の物品で、経済産業省令で定められるものを対象とする意匠
システムデザインなどの全体で統一性がある物品の組み合わせを保護
例)全体で統一性がある食器セット、筆記具セット
(例えば万年筆、ボールペン、シャープペンシル)など

関連意匠
自己の出願または登録意匠のうちの一つの意匠に類似する意匠
(デザインのバリエーションを保護)
例)オーディオラック(ラックの組み合せなど)

下記バナーのリンク先で意匠権についての動画が配信されています

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右記のバナーをクリックして頂くと、特許庁のホームページの「意匠権ものづくりの強い見方」の動画配信サイトに移ります。

意匠権についての基本的な知識や、実践的な知識が動画を利用して勉強できますので、意匠権についてご興味のある方は是非ご覧ください。

審査結果までの期間

意匠登録出願は、出願人が審査請求をしなくとも、審査官により審査が行われます。
審査期間は、通常、おおよそ7ヶ月程度で、最初の審査結果が通知されます。

その審査結果により、登録査定となれば、意匠登録が行えます。
一方、審査結果で、拒絶理由が通知される場合もあります。
この拒絶理由を解消できなければ、拒絶査定となり、意匠登録が行えません。
つまり、出願した意匠について、意匠権が得られないことになります。

なお、拒絶理由通知が来た場合には、所定の期間内に、以下の手続きにより、その拒絶理由が解消できる場合がありますので、弁理士にご相談ください。

意外と知られていない意匠登録出願のメリット
(権利の効力も、特許権と同程度にあります)

意匠の登録率は、非常に高い登録率です

例えば、85~88%程度(特許行政年次報告書2012年版を参考)と、非常に高い登録率です。特許の登録率は49~61%程度(同上)ですので、数字上からもお分かりかと思います。

また、意匠は、物品の外観で判断しやすいので、意匠権の権利を取得できると、その商品分野で人気デザインとなった場合に、他社にとっては大きな脅威であり、自社にとっては頼もしい武器(公的な効力)となります。

例えば、税関での輸入差止の申立て件数では、特許権よりも意匠権に基づく件数が多くなっています(財務省の平成25年の報道発表による)。

意匠は、物品の外観に関する知的財産を保護するものであるため、侵害の認定が判断しやすい面があります。このことを活用すれば、技術的な要素を特許権で保護する一方で、形状や外観の安易な模倣行為の対策(例えば中国からの模倣品の多くは外観をまねる)として、意匠権による製品の保護も、十分に効果的であるといえます。

 

特許出願が拒絶査定を受けても、
その特許出願を意匠登録出願に出願変更して権利化できる可能性がある

こんな裏技(意匠法に正式に規定されています)があるとは、知らなかったという相談者の方がほとんどです。

特許出願の図面、明細書等に意匠として出願可能な物品のデザインなどの記載があり、意匠として特定可能である場合に、拒絶査定を受けた特許出願を所定の期間に、意匠登録出願に変更して出願できるのです。これにより、特許で権利化でき無い場合でも、意匠で権利化可能で、かつ、出願日が遡及しますので、大きなメリットです。

中間処理の手続き

意匠登録出願の審査について登録査定が得られず、特許庁の審査官から拒絶理由が通知された場合に、通知された拒絶理由の内容を検討して、弊所の見解をご報告いたします。
弊所の見解については、無料でご報告いたします。

例えば、拒絶理由を回避できる場合には、その補正手続き内容や、意見書案を提示いたします。拒絶理由を回避することが困難と考えられる場合にも、その理由と共にご報告いたします。

お客様から審査官の拒絶理由通知に応答(意見や補正など)するとの承諾を得られた場合に、意見書補正書を審査官に応答期限内に提出します。なお、意見書補正書を提出する場合には、別途、当事務所の事務手数料が発生いたします。

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手続きの流れ

意匠のご相談、意匠登録出願のご相談など

【STEP1】意匠登録出願のご相談、お見積もり

ご相談内容、資料などからご要望(権利範囲、出願期限など)に沿った出願手続きについて、弊所でお見積もりいたします。

【STEP2】お客さまが見積もり確認後、受任契約・発注依頼

お客様が弊所の見積もりを確認後、見積もりを了解いただければ、正式に受任契約(代理業務範囲の委任)を交わし頂き、発注していただきます。

意匠登録出願の手続き

【STEP3】
お客様により弊所作成の出願書類をチェック

お客様が、弊所作成の出願書類について、チェックしていただきます。

【STEP4】弊所にて、お客様指摘の修正事項等を反映

お客様からの指摘事項などを出願書類に反映いたします。

【STEP5】出願前の最終確認

出願書類について、出願前の最終確認です。
お客様からOKを頂いた書類について、弊所にて最終確認いたします。

【STEP6】特許庁への出願

出願書類の最終確認後、出願書類を電子データにて特許庁へオンライン出願いたします。

【STEP7】お客様へ出願書類等の納品

特許庁に受理された出願書類の写しを、お客様に印刷物にして納品いたします。

【STEP8】請求金額のお振込み

お客様が納品物および請求書を受領後、翌月の月末までに意匠登録出願に関する請求金額をお振込みください。

中間処理の手続き

【STEP9】審査対応

お客様の出願について、その後、審査官から登録査定か、拒絶理由の通知が送達されます。

拒絶理由の通知が来た場合に、それについて弊所の見解(拒絶理由を回避するための補正案や、可能性についての助言)を、お客様に提出いたします。

お客様には、中間処理(審査対応)に関する弊所の事務手数料をお支払いいただきます。

【STEP10】意匠権の設定の登録(登録料を納付)

意匠登録査定の通知後、所定の期間内に、特許庁へ登録料を納付します。お客様には、登録料および弊所の成功謝金をお支払いいただきます。

なお、拒絶査定の場合、その旨の通知後に、所定の期間内に審判(拒絶査定不服審判)を請求することができますので、お客様が審判を請求する意思があるかを確認させていただきます。

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※商標簡易調査 (無料、1社様につき1回に限定) のお申し込みも、フォームより受け付けます。

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新着情報

●2021年10月23日から東京事務所(臨時)は閉鎖しました。

 2017/12/29
   2018/1/4~5 営業日
 2018/1/9 ~通常営業

となります。本年も、大変お世話になりました。
来年も何卒よろしくお願い申し上げます。
 2017/8/13
  
2017/8/14~8/18の期間については、弊所は通常通り営業しております
 2016/2/27
 特許庁の商標登録料(25%ダウン)などの改定があります(平成28年4月1日以降~適用)。
今、商標出願すれば商標登録時には、改定後の料金が確実です。
 2015/6/1
 
発明実務道場に新メニューサービスが登場(自力出願者をサポート)
 2015/5/31
 「知的財産セミナー2015」6月22日開催のお知らせ(お役立ち情報に記載)
 2015/4/15
 「ゴールデンウィークの無料相談会(要予約)」(平成27年4月29日~5月6日期間)のお知らせ
 2015/2/13
「H26年度補正予算:ものづくり補助金公募開始」のお知らせ(お役立ち情報に記載)
 2015/1/14
「ちば中小企業元気づくり基金事業」のお知らせ(お役立ち情報に記載)

 2014/9/7
事業を継続するための戦略セミナー (流山商工会議所主催) の告知

 2014/7/21
特許出願および実用新案登録出願の基本料金を改定 (値下げ) しました。

 2014/7/18
発明実務道場の新サービスで、個人発明家・起業準備者を支援

 2014/7/4
補助金・助成金・融資制度の最新情報のリンク先を掲載

 2014/4/17
商標登録出願リトライサービスの開始

 2014/4/16
ゴールデンウィーク期間中の無料相談会のお知らせ

 2014/2/25
知的財産権活用企業事例集2014のリンク先を 「お役立ち情報」 に掲載

 2014/1/27
中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許の審査請求料・特許料の軽減措置について

 2014/1/26
事業を継続するための戦略セミナーの告知

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また、上記業務対応地域のお客様のところへも、無料出張いたしますので。お気軽にお問合せください。