意匠・商標実用新案など知的財産の出願権利化をはじめ、自社製品のブランドやデザインの保護に関するご相談なら千葉県流山市の藤松特許事務所にお任せください

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当事務所の特徴

オフィスのある千葉の他、関東圏(東京、埼玉、茨城、神奈川など)の特許、商標などの出願申請・相談に無料出張で対応できる弁理士、特許事務所です

当事務所の特徴

きめ細かいアドバイス(親身の相談)

単に、出願のみだけを考えるのでなく、相談者様、貴社の戦略の方向性・将来の事業展開をお聞きした上で、より有利な権利化の方向性をアドバイスさせていただきます。

他者製品との差別化、競合他社に先んじた技術の独占

実際に貴社に赴き、開発中の製品・試作品などを拝見し、中小企業、ベンチャー企業様方の貴社の権利化したい技術内容を的確に判断いたします。

商品、サービスに対する信用力を維持していくための権利保護

事業を営む企業、個人事業主、各種団体が取り扱う商品、サービスについて、信用力をアップ、維持していくための商標の活用、商標を登録可能かなどのアドバイスを的確に行います。

個人発明家、起業家の方々を支援するサービス

個人発明家起業準備の方などに対する知的財産の分野における、基本的な実務知識の指導およびサポート業務も提供しております。

中小・ベンチャー企業にやさしい料金体系

中長期で、定期的に相談・訪問等をご希望の企業様は、顧問制度をご利用ください。権利化可能な技術などを、タイムリーにアドバイスいたします。

優遇措置

顧問制度をご利用や、定期的なご依頼のお客様には、単発で出願依頼のお客様よりも、弊所手数料の割引の優遇措置を適用いたします。

単に、出願のみだけを考えるのでなく、貴社の戦略・将来の事業展開をお聞きした上で、より有利な権利化の方向性をアドバイスさせていただきます。

はじめは無料相談で対応

また、初めてのお客様には、無料相談で応じてますので、ご安心ください。
お客様が納得のいく特許事務所をお選びください。

 

豊富な技術経験(ハード・ソフト両分野に強み)

通信機器の電気回路・機構設計の技術経験

電気通信主任技術者免許(国家資格)を有する通信技術の専門家の弁理士です。また、大手通信機器メーカにおいて、無線通信有線光通信などの様々な通信方式や装置の設計に携わり、豊富な技術経験を有しております。

計測技術の豊富な経験

ベンチャー企業において、数々の製品の検査装置用の計測ソフトを開発・設計経験を有し、特に、振動解析(周波数解析、頻度分布解析)による構造物や回転部品等の異常検査、エンジンやモータ等の製品検査などの数々の実務経験が豊富な計測技術の専門家の弁理士です。

電力機器、発電・電動機などの電力分野の豊富な知識

大学・院生時代の6年間をパワーエレクトロニクス研究に励み、特許事務所勤務時においても、数々のモータ制御システム、インバータ、パワーエレクトロニクスを含むエネルギー機器省エネ関係の出願を多数手がけた弁理士です。

ソフトウェア、システムに関するコンピュータ利用技術の発明に関する
豊富な経験

コンピュータを利用した装置、製品、システムなどにより、高度な計測、通信、生産技術などがもたらされており、それに伴い、コンピュータを利用した特許発明も年々増加しております。これらの利用技術の特許出願には、明細書、特許請求の範囲、図面等の記載において留意すべき点が多々あります。

これらの書類を的確にポイントをとらえて作成しなければ、権利化は非常に困難なものとなります。その点、これらの技術(電力監視放射線計測画像処理データベース処理などの得意分野を含む)の特許出願、権利化を多数手がけた弁理士にお任せください。

地の利・人脈を活かしたフットワーク

当事務所は、つくばエクスプレス沿線の流山おおたかの森、柏の葉キャンパスを最寄として、東武アーバンパークライン沿線や、JR武蔵野線、JR常磐線などの沿線地域からアクセス便利な場所に位置しております。

そのため、特に、地元の流山などを中心とする千葉県内、守谷つくば、取手などの茨城県内、埼玉県内、東京近郊の中小企業、ベンチャービジネス、個人事業主の方々のために、知的財産の相談、権利取得の方法について継続的にお手伝いさせていただくように努めております。

地元に密着・いつでも対応可能なフットワーク

また、柏サイエンスパーク、東葛テクノプラザ、つくば研究学園都市などの企業、研究者の方々にも弊所にご相談をいただければ、都内の特許事務所に比べ、地の利を活かして対応良く、頻繁にお伺いできます。さらに、大学、研究機関等の出願経験も豊富な弁理士が対応しますので、お気軽にご相談ください。

地域や、士業同士・支援機関のネットワークなどの人脈を活かす

また、各種公的支援機関との交流、千葉県(流山、柏、松戸など)や東京都内の税理士、行政書士、社会保険労務士、中小企業診断士、司法書士、弁護士などの士業の方との人脈も豊富ですので、多面的にアドバイスやサポート致します(補助金・助成制度、税制、公正証書、経営計画、会社設立・登記、訴訟・裁判などの分野での経験豊富な方々を紹介可能)。

例えば、個人で特許出願等をされる方が、創業支援の助成制度を利用する場合や、特許出願後に、法人設立・登記する場合に、このような人脈がお役に立てると思います

特に、以下のような疑念や、考えをお持ちの方々へ

当事務所では、相談、アドバイス等を通して、例えば下記のような疑念や懸案事項を取り除いて頂き、相談者やお客様が有用な知的財産を築きあげて頂ければと考えております。

「特許は絵に描いた餅だ、
うちの会社は職人技の技術があるから関係ない」

などと、別世界(法律上の世界)のことだと考えてはいませんか。

→特許では、図面に記載した餅が、独占的権利会社の利益につながる可能性があるのです。

例えば、昨今、発明の名称「餅」の特許権(特許第4111382号特許公報より下図が発明に関する餅)を有する原告と、切り餅を製造・販売する被告とに対する特許権侵害差止請求等控訴事件の判決(平成24年3月22日判決言渡)が話題となりました。

このような例からも、特許を軽視すべきでないことがわかります。技術開発費や、製品の生産設備費に資金を投入する前に、まず、特許デザイン意匠)、商標などについて、十分に検討しているでしょうか?

これらの事前調査や、知的財産の権利化などを怠ると、資金を無駄にしてしまう可能性があるので、十分にご注意ください。

また、自前の技術による製品や商品であると思っていても、他社が既に権利化した特許、意匠、商標などの知的財産権を侵害している可能性もあります。

「うちの会社には、特許なんか関係ない」、
「発明なんかできるわけない」

と考えていませんか。

小さな技術や、その組み合わせ特許として成立する可能性もあります。また、中小企業の有する技術的な工夫や、個人の斬新なアイデアなども特許実用新案として登録される可能性は十分あります。

例えば、弊所に依頼された企業様の実用新案登録の例(特許庁による公報発行)をご覧ください。

実用新案登録例(PDFファイル)

(弊所が作成する実用新案登録の明細書等は、一切妥協のない品質です。特許出願の書類と変わらぬレベルの図面作成、実施形態の詳細な説明を記載しています。従いまして、当初は実用新案登録出願したお客様でも、所定の期間内であれば、実用新案登録から特許出願に変更しようとする場合に、よりチャレンジしやすいと言えます。低料金を掲げる特許事務所への依頼は、品質面で十分注意された方がよいです。)

→製品の斬新なデザインを、意匠として保護(意匠権)することも可能です。 商品やサービスに供する物に登録商標を付して、自社の識別力を発揮させることも可能です。

貴社の模倣品を市場から排除するために

貴社の模倣品を市場から排除するためには、多角的な面から権利主張可能な知的財産権を見極めて保護することが必要となります。

  • 新製品を、特許や実用新案で保護可能か、意匠で保護可能かなどの判断
  • 商品やサービスの独自の名称や、ロゴなどの模倣対策のための商標

等々の総合的な知財戦略をアドバイスさせて頂きます。

特許出願、意匠(デザイン)、
商標(商品名、ロゴマーク)などの
出願・権利化への対応時期が遅れていませんか?

例えば製品の製造後や、開発や研究の成果が上がってきてから特許出願、意匠出願、商標出願などを依頼しようという具合に考えていませんか。

→研究・開発の着手前、商品販売などの開始前すぐに、または、その途上段階でも、随時、知的財産の権利を取得して行く、もしくは、他人の権利侵害でないことを事前確認など、何よりも先んじて、知財戦略を先行していくことが必要です。

もし、他人の特許権や実用新案権、意匠権、商標権などを侵害している製品、商品などを製造や販売してしまうと、権利者からこれらの差止請求・損害賠償請求を受ける可能性があり、また、裁判対応・費用も生じることになり、多大な労力と費用を費やすことになりかねません。

特許権を得るまでに、
4、5年以上かかるとあきらめていませんか?

ほとんどの中小企業の方々は、特許出願から審査請求をして、審査結果が得られるまでに、4、5年以上かかると思われているようです。

中小企業などの方々には、早期審査制度という制度が利用できます。所定の要件を満たす中小企業などの方々には、特許庁では審査の順番を優先して行う、早期審査制度を提供しています。

例えば、出願して、早期審査のための所定の申請を行えば、最短1ヶ月程度平均でも2ヶ月程度で、特許出願の審査結果が得られます。もちろん、その審査結果により拒絶理由が通知された場合には、従来どおり、応答期間が与えられます。

この早期審査制度を利用すれば、例えば出願してから半年以内で、特許権を得ることも可能となる場合があります。

貴社の商標、権利をとり忘れていませんか?

会社の商号や、ホームページのドメイン名は登録する方々も、貴社の顔となる商品やサービスの商標会社のロゴマークや、商品のブランド名など)については登録されない方がいます。

→商標の登録は、特許庁への出願の早い者勝ち(先願主義)です。
他者にその商標が登録されてしまった場合、登録していない者が、登録された商標(登録商標)と同一または類似な商標を使用して(インターネット上での表示も含む)類似した商品やサービスで商売(インターネットでの営業も含む)していると、商標法に基づいて権利行使(商品販売等の差止め、損害賠償)される可能性がありますので、早期に商標登録出願し、権利化しましょう!!

例えば、ネットショッピングモールの出店者によって、ウェブページに掲載された商品が他者の商標権侵害に該当する場合に、一定の要件を満たせばネットショッピングモール運営者も商標権侵害の責任を負うとした裁判例があります(知財高裁平成24年2月14日判決)。本判決についての詳細は、下記リンク先をご参照ください。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120216101709.pdf

すなわち、出店者が商標権侵害を放置していても、出店を管理する運営者により、その出店者に対して出店停止や運営者から損害賠償などの措置を取られてしまうことが今後予想されます。

只今、商標簡易調査(無料、1社様につき1回に限定)の申し込みを以下で受け付けていますので、お気軽にお申し出ください。

ライセンス契約等により
有効に商標権が活用された事例

Apple Japan(アップル社の日本法人)のホームページを見ると、スマートホン関連の広告ページの下段の箇所に必ず「iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。」との記載があります。これは何を意味するのでしょうか?

すなわち、日本の「iPhone」の商標については、アップル社が商標権者ではないことがわかります。では、誰がこの商標を登録したかは、IPDL(特許電子図書館)で検索すれば、わかります。

「iPhone」商標は、名古屋市に本社を有するアイホン株式会社(ドアホン、インターホン等を製造・販売する会社)の登録商標であることがわかります。これは、もともと、アイホン株式会社が商号だけでなく、商標にも「アイホン」を商標登録したおかげで、自己の社名(商号から株式会社を除く略称)を商標とする「アイホン」の国内唯一の商標権者となることができたことに起因します。

つまり、アイホン株式会社以外の他者は、「アイホン」という登録商標と同一及び類似の商標を登録することはできません(登録されている指定商品又は指定役務に、同一又は類似した指定商品又は指定役務の範囲で)。

そのため、商標「iPhone」を日本で使用できる手段として、アイホン株式会社に交渉して、類似した商標「iPhone」を登録してもらい、その使用許諾を受けるか、または、商標権を譲渡してもらう等により、「iPhone」等の商標を使用することができるのです。

実際には、アップル社は、アイホン株式会社に対してライセンス使用料を支払い、使用許諾を得ていると考えられます。

このような一例からも、ネーミングに特徴のある商標や、営業上どうしても使用したい商標は、国内企業を問わず、外国企業にも重要な営業、広告手段であることがわかります。そのためには、いち早く、先に商標登録することが重要な戦略となります。

「商標登録するための費用が高いのでは」
とお考えの方!!

特に、インターネット時代の今日、企業の規模が中小であっても、営業範囲は広域になり、企業のロゴや、商品・サービスのブランド名などが類似することは明らかにわかりますので、商標権を有する第三者から、いつ・何時、警告を受けたり、訴え(商品等の販売差止や損害賠償の請求など)をおこされたりするかわかりません。

→近年、飲食業(例えばラーメン屋、ファーストフードなど)、美容室などの個人、中小事業主の多い業界で、商標権侵害の警告状などが送付されてくるという事例が多くなってきています。やはり、大企業だけでなく、中小、個人事業主の方々にも商標権に対する意識が、年々、高まっているように感じられます。

このようなことからも、逆に、自社で商標権を有していれば、類似商標を使用して商品やサービスを提供している相手方に警告したり、訴えをおこすことができます。

→とは言え、商標権を取得するためのコスト(出願及び登録の諸費用)を心配なされる方々もいらっしゃると思いますが、商標登録・維持のためのコスト(月額換算)としては、例えば普通の保険(月額数千円)をかける程度で済みますので、けっして高額なものではありません。

すなわち、安心かつ円滑に事業を営むための保険的な要素(リスク管理)も兼ね備えるといっても過言ではありません。

「3Dプリンター時代の
デザイン、アイデアなどの保護について」

低価格・高性能の3Dプリンター(樹脂などの材料を用いて3次元造形を可能とする工作装置)が出現しています。従来では、製品の試作段階で、鋳型・金型設計を行い、その型をおこしてから型枠を用いて、試作品・モックアップなどを製作してきました。このため、費用高・製作期間が長くなるとの問題がありました。

しかし、現状のような低価格・高性能な3Dプリンターの出現により、CADによる3Dデータからすぐにアイデア、デザインを試作品として製作することが可能になりました。

一方で、このことは、デザインやアイデアの模倣が容易に行うことができる結果ともなります。3Dデータを入手したり、また、試作品をスキャン(3Dデータを読み取る)することにより、同一のアイデア・デザインが簡単に模倣できます。

→企業だけでなく、工業製品に携わるデザイン設計事務所や、デザイナーの方々を含め、このような3次元のデザイン、アイデアを保護するために、意匠権や、実用新案権(または特許権)などにより早い段階で、権利を保護するための対策が必要です。

動画配信サイト

意匠制度、意匠権についてのわかりやすい動画配信サイトがあります(このサイトは、特許庁のホームページの「意匠権 ものづくりの強い見方」の動画配信サイトです)。

意匠制度、意匠権の馴染みのない方、これから勉強してみようと考えの方は、是非、ご参照ください。右記バナーをクリックして頂くと、動画配信サイトに移ります。

 

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新着情報

●2021年10月23日から東京事務所(臨時)は閉鎖しました。

 2017/12/29
   2018/1/4~5 営業日
 2018/1/9 ~通常営業

となります。本年も、大変お世話になりました。
来年も何卒よろしくお願い申し上げます。
 2017/8/13
  
2017/8/14~8/18の期間については、弊所は通常通り営業しております
 2016/2/27
 特許庁の商標登録料(25%ダウン)などの改定があります(平成28年4月1日以降~適用)。
今、商標出願すれば商標登録時には、改定後の料金が確実です。
 2015/6/1
 
発明実務道場に新メニューサービスが登場(自力出願者をサポート)
 2015/5/31
 「知的財産セミナー2015」6月22日開催のお知らせ(お役立ち情報に記載)
 2015/4/15
 「ゴールデンウィークの無料相談会(要予約)」(平成27年4月29日~5月6日期間)のお知らせ
 2015/2/13
「H26年度補正予算:ものづくり補助金公募開始」のお知らせ(お役立ち情報に記載)
 2015/1/14
「ちば中小企業元気づくり基金事業」のお知らせ(お役立ち情報に記載)

 2014/9/7
事業を継続するための戦略セミナー (流山商工会議所主催) の告知

 2014/7/21
特許出願および実用新案登録出願の基本料金を改定 (値下げ) しました。

 2014/7/18
発明実務道場の新サービスで、個人発明家・起業準備者を支援

 2014/7/4
補助金・助成金・融資制度の最新情報のリンク先を掲載

 2014/4/17
商標登録出願リトライサービスの開始

 2014/4/16
ゴールデンウィーク期間中の無料相談会のお知らせ

 2014/2/25
知的財産権活用企業事例集2014のリンク先を 「お役立ち情報」 に掲載

 2014/1/27
中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許の審査請求料・特許料の軽減措置について

 2014/1/26
事業を継続するための戦略セミナーの告知

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藤松特許事務所

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主な業務対応地域

流山市を中心に柏市や松戸市など千葉県、取手市や守谷市など茨城県の他、埼玉県、神奈川県、東京都のお客様のご相談も承っております。

また、上記業務対応地域のお客様のところへも、無料出張いたしますので。お気軽にお問合せください。