意匠・商標・実用新案など知的財産の出願・権利化をはじめ、自社製品のブランドやデザインの保護に関するご相談なら千葉県流山市の藤松特許事務所にお任せください
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こちらではお客さまからよくいただく質問を紹介します。
発明が特許されるためには、発明の内容について特許庁に対して所定の書類形式に従って特許出願し、出願後の所定の期間内にその出願について審査請求する必要があります。
その審査では、法律(特許法)で規定された要件(登録要件:新規性、進歩性、先願など)を満たしていることが条件となります。
特許庁の審査により、登録要件を満たしていると認められれば、発明の特許を得ることができます。
工業製品として、例えば鍋も意匠の保護対象となります。例えば、鍋の上蓋が特徴的な形状であるとか、取手部分が特徴的な形状であるとか、全体的な形状の特徴に加えて、さらに模様や色彩などが斬新なデザインである場合など意匠の保護対象となります。
意匠法では、工業的に量産可能な工業製品で、視覚を通じて美感を起こさせるものを保護対象としています。
そのマークにより、その商品やサービスがどこの企業であるかや、消費者が以前購入した商品やサービスと同一のマークであるとかを頼りに、商品購入や商取引が行われるなどの信用性・安全性などが担保されるからです。
弁理士には、守秘義務が課せられています。
法律において「秘密漏洩又は盗用の罪」が規定され、弁理士には依頼者の秘密を守る義務があります(弁理士法第30条,77条)。
ご相談された内容は、特許事務所から他社に漏らされることはありません。
商標とは、商品を製造・販売するとか、あるいは役務(サービスの提供など)を行おうとする者が、「これは自社の商品」「これは自社の行っているサービスですよ。」ということを、消費者・利用者に判断できるように、営業上、使用する標識です。
他の会社の商品やサービスの提供などと区別するために、重要な商売上の「標識」となるものです。商標は、自社の「標識」と考えればいいのです。この商標を登録することにより、他社からの模倣行為に対して法的に保護されるようになります。
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●2021年10月23日から東京事務所(臨時)は閉鎖しました。 2017/12/29
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となります。本年も、大変お世話になりました。
来年も何卒よろしくお願い申し上げます。 2017/8/13
2017/8/14~8/18の期間については、弊所は通常通り営業しております。 2016/2/27
特許庁の商標登録料(25%ダウン)などの改定があります(平成28年4月1日以降~適用)。
今、商標出願すれば商標登録時には、改定後の料金が確実です。 2015/6/1
発明実務道場に新メニューサービスが登場(自力出願者をサポート) 2015/5/31
「知的財産セミナー2015」6月22日開催のお知らせ(お役立ち情報に記載) 2015/4/15
「ゴールデンウィークの無料相談会(要予約)」(平成27年4月29日~5月6日期間)のお知らせ 2015/2/13
「H26年度補正予算:ものづくり補助金公募開始」のお知らせ(お役立ち情報に記載) 2015/1/14
「ちば中小企業元気づくり基金事業」のお知らせ(お役立ち情報に記載)
2014/9/7
事業を継続するための戦略セミナー (流山商工会議所主催) の告知
2014/7/21
特許出願および実用新案登録出願の基本料金を改定 (値下げ) しました。
2014/7/18
発明実務道場の新サービスで、個人発明家・起業準備者を支援
2014/7/4
補助金・助成金・融資制度の最新情報のリンク先を掲載
2014/4/17
商標登録出願リトライサービスの開始
2014/4/16
ゴールデンウィーク期間中の無料相談会のお知らせ
2014/2/25
知的財産権活用企業事例集2014のリンク先を 「お役立ち情報」 に掲載
2014/1/27
中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許の審査請求料・特許料の軽減措置について
2014/1/26
事業を継続するための戦略セミナーの告知
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