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実用新案

実用新案登録サービス

こちらでは実用新案のサービスについて紹介します。
その前に、特許法と実用新案との制度上の簡単な比較を示します。

項目

特許法

実用新案法

保護対象

物、方法、物を生産する方法

の発明

物品の形状、構造又はその組み合わせに係る考案

審査の有無

審査あり

無審査

権利の存続期間

出願から20年

出願から10年

審査請求料、

登録料の比較

(登録から3年、

請求項4つの例)

やや高い料金:

  • 審査請求料   134,000円
  • 登録料            9,300円

低料金

  • 登録料のみ   7,500円

権利行使

差止請求、損害賠償請求など

権利行使前に、実用新案技術評価書(特許庁の審査官が評価) を提示して警告が必要

メリット

/デメリット

審査請求から1年~2年程度後、

審査を経て (特許査定の場合)

権利化される。長期に安定的な権利が得られる。

早期 (通常、2~3ヶ月) に無審査で登録されるが、権利行使側に、十分な注意が必要 (登録が無効となった場合に、損害賠償責任有り)

実用新案に関する相談

特許発明といえるほどのアイデアか疑問である、特許を取得するための審査期間の結果が出るまで待つことができない、早期に権利を登録したいなどのご相談の方には、実用新案登録出願の可能性についてアドバイスさせていただきます。

上記の比較表に示す通り、実用新案では、例えば特許で出願する場合よりも有利な点もありますが、不利となる点もあることを説明いたします。

特に、登録後の権利行使については、実用新案権者側にその権利の有効性に関して注意義務がありますので、登録後の方針や戦略についてもお伺いいたします。

出願された例

特許庁において発行された公報(平成26年1月、2月の登録公報調べ)には、例えば、以下のような考案の一例が登録されています。

  • 接続用粘着テープ、ハイブリット型マイクロバブルシャワーヘッド
  • 補助支持脚付き杖、衣服用ハンガー、マスク、携帯情報端末用脱落防止ベルト、盗難防止具
  • ゴルフスイングフォーム矯正具および矯正用ゴルフクラブ、ゴルフスイング練習具、打球面が弾力性を有するゴルフクラブヘッド
  • 食品収容用容器、インテリジェントなゴミ箱、コーナーキャビネット、洗剤吸着機能付スポンジラック
  • 低周波マッサージ器、手動点滴器、下肢の筋力増強用器具、緊急警報機能を備えた薬剤収納ケース

等々のようにいろいろな分野(例えば台所用品、介護補助用品、生活実用品、趣味・健康用具など)のアイデアが登録されています。

ハンガー,容器,杖・歩行器具,ゴルフクラブ・ヘッド

実用新案登録出願

実用新案登録出願には、願書、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面、要約書の出願書類が必要です。これらの出願書類を作成いたします。

出願する考案については図面が必須ですので、物品の形状、構造などが理解できるように、図面を作成します。

特許と実用新案とで迷った場合や、出願を複数する場合の留意点

1年以内に改良のアイデア、発明があれば、特許出願を選択すべき

実用新案登録出願は、通常、出願~登録まで2ヶ月程度、さらにその登録公報が登録から1ヶ月程度で発行されるため、ほぼ、国内優先権制度は利用できなくなります。

国内優先権制度は、後の改良発明などを、先の出願の出願日などについての優先的な取り扱いを受ける権利を確保しつつ、後の出願で先の出願の明細書等に記載した発明と、後の出願で追加する改良発明を包含させた出願を1年以内に行うことができます。なお、後の追加した改良発明は、原則、後の出願日で判断されます。しかし、国内優先権制度を用いれば、自分の先の出願の発明を引例として、新規性・進歩性違反を問われません。

ただし、この国内優先権制度を用いることができるのは、先の出願が実用新案登録や特許などの設定登録、放棄などがされていないこと、かつ、先の出願から1年以内が条件です。

そうすると、実用新案登録出願では、出願~登録まで2ヶ月程度であるため、後から国内優先権制度を利用しようと思った場合など、既にその期間を過ぎてしまっていることがほとんどで、その短期間に利用することは非常に困難であります。前もって、そのことを念頭に出願を準備して、短期間に連続的に出願しなければ事実上利用することはできません。

さらにその登録公報が登録から1ヶ月程度で発行になってしまい、世の中に公知の考案になってしまうため、その登録公報発行後に、改良アイデアや、改良発明、意匠を出願しようとおもっても、自分の先の出願の公報を引用例として、後の出願が新規性・進歩性違反で、無効理由を有したり、また、特許出願にした場合にも、審査で新規性・進歩性(意匠では創作非容易性)違反の拒絶理由を受けてしまいます。

最初のアイデアや、発明の出願から2ヶ月~1年以内に、改良のアイデアや発明、物のデザインについて意匠を出願するのであれば、実用新案登録出願は避けるべき(または他の出願をすぐに出願できるようにすべき)と言えます。

また、特許出願の場合、特許出願からその公開となるまでに、1年6ヶ月後となりますので、国内優先権制度を利用しない場合でも、自己の最初の出願~公報発行までの1年6ヶ月までに、別出願として、出願する手段もとりえます。

実用新案技術評価の請求

実用新案権は、無審査で登録されるため、権利侵害が発生した、または、その恐れがある場合等に、実用新案権の有効性を判断する材料として、特許庁の審査官に対して、出願又は登録された考案について新規性、進歩性などに関して評価(実用新案技術評価)の請求を行うものです。

実用新案権を有する権利者は、権利行使する場合に、この実用新案技術評価書(実用新案技術評価の報告書)を提示して警告した後でなければなりません。

実用新案技術評価で否定的な見解の評価が出た場合

上記の実用新案技術評価の請求で、実用新案技術評価書に否定的な見解とされた場合、これは権利者側に非常に不利な材料となるため、出願した実用新案登録請求の範囲、明細書等を訂正して、肯定的な見解となるように対策を講じる必要があります。

しかし、実用新案登録請求の範囲、明細書等の訂正の機会は、所定の条件のもと、1回しか認められていません。しかも、審査官に意見書で、その弁解や反論などを行う機会が与えられていないため、次の機会の実用新案技術評価書で肯定的な見解を得られるかの確証が得られにくいと言えます。

従いまして、実用新案技術評価の請求や、実用新案登録請求の範囲、明細書等の訂正をいつ行うか、または、行わずに、下記に示すような特許出願に変更するなどの対応について十分に検討する必要があります。その選択する対応により、実用新案技術評価の請求を行うか否かを判断する必要がありますので、十分にご注意ください。

実用新案登録出願または実用新案登録から特許出願に変更できる場合

最初は、実用新案登録出願して実用新案登録したものの、権利行使の際の権利の有効性についての自己責任(無効理由を有する場合に権利者側に責任が問われる)を考慮すると、やはり、審査を受けて登録される特許出願しておけばよかったと思われる企業の方々も少なからずおります。

そのような場合には、特許庁に対して、最初に、実用新案登録出願した場合でも、下記のような所定の条件等を満たせば、特許出願に変更できる場合があります。

  • 原則、実用新案登録出願の日から3年以内であること。
  • 出願人または実用新案権者から実用新案技術評価の請求がされていないこと。
  • 他人から実用新案技術評価の請求があった場合には、その旨の最初の通知を受けた日から30日以内であること。
  • 実用新案登録無効審判が請求された場合、審判長から最初に指定された期間内であること。

等の要件があるので、弁理士等にそのような条件を満たすかを早急に確認する必要があります。

そうでないと、特許出願に変更できません。

また、注意を要することは、既に実用新案権を有している場合には、その権利を放棄しないと、特許出願に変更できません。要するに、一つの権利を抑えに残すことはできません。

しかしながら、特許出願に変更するメリットは、当初に出願した実用新案登録請求の範囲が権利範囲を広く記載していた場合に、明細書等の記載を根拠に請求の範囲を限定することができれば、例えば進歩性違反の実用新案登録の無効理由の危険性を含みそうな記載を解消でき、かつ、特許要件の進歩性も満たすのではないかと考えられるのであれば、補正の機会が複数回得られる可能性があり、審査官に対しても、意見書等で陳述の機会が与えられる特許出願に変更する手段としては、とりえる方法とも言えます。

手続きの流れ

実用新案のご相談、実用新案登録出願のご相談

【STEP1】実用新案のご相談、お見積もり

ご相談内容、資料などからご要望(権利範囲、出願期限など)に沿った出願手続きについて、弊所でお見積もりいたします。

【STEP2】お客様が見積もりを確認後、発注依頼・受任契約

お客様が弊所の見積もりを確認後、見積もりを了解いただければ、正式に受任契約(代理業務範囲の委任)を交わし頂き、発注していただきます。

実用新案登録出願の手続き

【STEP3】お客様により弊所作成の出願書類をチェック

お客様により、弊所作成の出願書類について、チェックしていただきます。

【STEP4】弊所にて、お客様指摘の修正事項等を反映

お客様からの指摘事項などを出願書類に反映いたします。

【STEP5】出願前の最終確認

出願書類について、出願前の最終確認です。
お客様からOKを頂いた書類について、弊所にて最終確認いたします。

【STEP6】特許庁への出願

出願書類の最終確認後、出願書類を電子データにて特許庁へオンライン出願いたします。
このオンライン出願した日が、出願日となります。

【STEP7】お客様へ出願書類等の納品

特許庁に受理された出願書類の写しを、お客様に印刷物にして納品いたします。

【STEP8】請求金額のお振込み

お客様が納品物および請求書を受領後、翌月の月末までに実用新案登録出願に関する請求金額をお振込みください。

【STEP9】実用新案権の設定の登録

所定の期間内(出願と同時に納付します)に、3年分の登録料を納付します。

お客様には、上記の請求金額にて登録料および弊所の事務手数料をお支払い頂きますので、特許庁からの実用新案登録証を受領次第、お渡しいたします。

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※商標簡易調査 (無料、1社様につき1回に限定) のお申し込みも、フォームより受け付けます。

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新着情報

●2021年10月23日から東京事務所(臨時)は閉鎖しました。

 2017/12/29
   2018/1/4~5 営業日
 2018/1/9 ~通常営業

となります。本年も、大変お世話になりました。
来年も何卒よろしくお願い申し上げます。
 2017/8/13
  
2017/8/14~8/18の期間については、弊所は通常通り営業しております
 2016/2/27
 特許庁の商標登録料(25%ダウン)などの改定があります(平成28年4月1日以降~適用)。
今、商標出願すれば商標登録時には、改定後の料金が確実です。
 2015/6/1
 
発明実務道場に新メニューサービスが登場(自力出願者をサポート)
 2015/5/31
 「知的財産セミナー2015」6月22日開催のお知らせ(お役立ち情報に記載)
 2015/4/15
 「ゴールデンウィークの無料相談会(要予約)」(平成27年4月29日~5月6日期間)のお知らせ
 2015/2/13
「H26年度補正予算:ものづくり補助金公募開始」のお知らせ(お役立ち情報に記載)
 2015/1/14
「ちば中小企業元気づくり基金事業」のお知らせ(お役立ち情報に記載)

 2014/9/7
事業を継続するための戦略セミナー (流山商工会議所主催) の告知

 2014/7/21
特許出願および実用新案登録出願の基本料金を改定 (値下げ) しました。

 2014/7/18
発明実務道場の新サービスで、個人発明家・起業準備者を支援

 2014/7/4
補助金・助成金・融資制度の最新情報のリンク先を掲載

 2014/4/17
商標登録出願リトライサービスの開始

 2014/4/16
ゴールデンウィーク期間中の無料相談会のお知らせ

 2014/2/25
知的財産権活用企業事例集2014のリンク先を 「お役立ち情報」 に掲載

 2014/1/27
中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許の審査請求料・特許料の軽減措置について

 2014/1/26
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また、上記業務対応地域のお客様のところへも、無料出張いたしますので。お気軽にお問合せください。