意匠・商標実用新案など知的財産の出願権利化をはじめ、自社製品のブランドやデザインの保護に関するご相談なら千葉県流山市の藤松特許事務所にお任せください

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特許

特許出願サービス内容の紹介

こちらでは弊所の特許出願サービス内容について紹介します。

発明・特許に関する相談

まず、特許出願の手続きをご依頼になる前に、権利化したい技術や、発明に関して、お客様からお話を伺わせていただきます。

特に、その発明や技術が新規性を有するものかを簡易調査させて頂きます。研究会や、展示会などに発表予定、発表されていないかなど。

注意する事項として、発明に関する製品や内容を既に展示会発表やホームページでの掲載等により公知にしている場合(新規性を喪失している場合)、原則、特許として認められません。

しかし、新規性を喪失した日から所定の期限(6月)以内に出願することにより救済される場合がありますので、一日も早くご相談ください。

  • 御社技術に関する先行技術調査業務の必要性についてご相談
  • 御社技術の特許可能性の発掘・評価業務の必要性についてのご相談
  • 特許出願に関するご相談
    例えば、実用品のアイデアが特許になるか、スマートホン向けアプリケーションソフトとが特許になるか、インターネットショッピングの購入・販売方法のビジネスモデルが特許になるか、建設工法などが特許になるか等々のご相談を数多く受けています。

これらの相談については、初回無料でご相談をお受けいたします。

特許出願の手続き

特許出願のための書類(願書明細書特許請求の範囲図面要約書)を作成する特許出願書類作成、出願審査請求、優先審査・早期審査に関する事情説明書の作成および提出などの代理業務を行います。

  • 願書:出願人、発明者、代理人等の氏名又は名称、出願日等の形式的事項を記載する書面です。

  • 明細書:発明を詳細に説明するための書面です。この明細書に、発明の実施形態の例を記載し、図面の説明、特許請求の範囲の記載を説明するための文章や用語の定義なども記載します。

  • 特許請求の範囲:発明の権利範囲を定める書面です。特許出願に慣れていない方には、その独特の言い回しや、用語の統一方法や、前後の文章の流れなどが難解に感じられます。特に、権利範囲を定める文章ですので、その文章の推敲に卓越した技量を有する弁理士に依頼されるのがベストです。

  • 図面:発明の実施形態(実施例)の構成や、構造を示す図を作成します。方法や、ビジネスモデル、コンピュータプログラムに関する発明には、フローチャートも図示します。

  • 要約書:発明の概要を要約した文章で記載する書面です。

これらの書面は、出願後において、審査前および審査対応時にも補正することはできますが、出願時の範囲を超えて補正することはできないので、特に重要な発明の構成要件や、実施形態の例やその説明などについて、出願段階において十分なチェックが必要となります。

中間処理(審査官との意見のやりとり)の手続き

特許出願の審査について登録査定が得られず、特許庁の審査官から拒絶理由が通知された場合に、通知された拒絶理由の内容を検討して、弊所の見解をご報告いたします。弊所の見解については、無料でご報告いたします。

特許出願の審査対応について、例えば、拒絶理由を回避できる場合には、その補正手続き内容や、意見書案を提示いたします。拒絶理由を回避することが困難と考えられる場合にも、その理由と共にご報告いたします。

お客様から審査官の拒絶理由通知に応答(意見や補正など)するとの承諾を得られた場合に、意見書補正書を審査官に応答期限内に提出します。なお、意見書補正書を提出する場合には、別途、当事務所の事務手数料が発生いたします。

拒絶理由とは

拒絶理由とは、出願された発明が「特許を受けることができる発明」の条件を満たしていない場合に(限定列挙)、審査官が実体審査においてその判断する根拠をいいます。

拒絶理由には、主に、例えば

  • 新規性違反
  • 進歩性違反
  • 明細書等の記載不備
  • 後願の発明
  • 冒認出願(例えば他人の発明を盗用)

等があります。

新規性(特許法第29条1項)とは

産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

従いまして、上記のいずれかに該当する発明は、新規性がないとされます。

進歩性(特許法第29条2項)とは

特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)が前項各号(29条1項各号)に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

従いまして、当業者が世の中に公知になった発明(例えば日本国内及び外国での特許、実用新案などの公報、展示会、学会発表、ホームページでの発表などされたもの)を組み合わせれば、容易に発明ができるようなものであれば、進歩性がないとされます。

中間処理の手続きについて

発明者が出願する発明の拒絶理由として、主なものとして、上記のような新規性違反と進歩性違反が挙げられます。

このような拒絶理由が通知された場合に、出願当初の請求の範囲、明細書、図面等の記載から権利範囲を減縮すれば、これらの拒絶理由が解消できる場合があります。

そのためには、弁理士と十分、相談の上、どのような権利範囲まで限定するかなどの審査対応を相談して、その拒絶理由通知に対して、所定の期間内に審査官に対して、応答手続き(意見書補正書などの手続き)をとる必要があるか、もしくは、手続きをとらないかを判断する必要があります。

手続きをとらない判断は、権利化がだめそうな場合や、事業の実施の計画がない場合など、権利化をあきらめて、その応答手続きをとらずに、拒絶理由の審査を放置するときなどです。拒絶理由を放置すると、所定の期限経過後に、拒絶査定となり、その出願の審査が終了します。

応答手続きする場合には、特許事務所への費用の支払いが発生しますので、お客様の費用やかかる時間などの面を考慮して、放置する対応も検討された方がよい場合もあります。

早期審査制度について

特許出願は、一般に審査結果が確定するまで、非常に時間がかかるものだと思われています。しかしながら、中小企業・個人の方々は、以下の早期審査制度を活用すれば、出願~審査結果を得るまでに、通常の審査に比べて、非常に短い期間で審査結果を得ることができます。

早期審査は、一定の要件の下、出願人からの申請を受けて審査を通常に比べて早く行う制度です。早期審査を申請した出願の平均審査順番待ち期間は、早期審査の申請から平均約1.9か月となっており(特許庁公表の2012年実績)、通常の出願(弊所の経験上、審査請求から約1年~2年程度)と比べて大幅に短縮されています。

特に、特許庁によるこの制度の適用規定では、一定の要件を満たす中小企業であれば、ほぼこの制度の適用を受けることができますので、早期に特許を得たい中小企業・個人の方々は、是非、この早期審査制度をご活用ください。

また、この制度を利用して、審査をスムーズに乗り切るのは、多少、審査を円滑に進めるための書類作成上の留意点がありますので、弊所にお任せくだされば、ご安心頂けます。

手続きの流れ

特許発明のご相談・特許出願のご相談など

【STEP1】特許出願のご相談、お見積もり

ご相談内容、資料などからご要望(権利範囲、出願期限など)に沿った出願手続きについて、弊所でお見積もりいたします。

【STEP2】お客さまが見積もり確認後、受任契約・発注依頼

お客様が弊所の見積もりを確認後、見積もりを了解いただければ、正式に受任契約(代理業務範囲の委任)を交わし頂き、発注していただきます。

特許出願の手続き

【STEP3】
お客様により弊所作成の出願書類をチェック

お客様が、弊所作成の出願書類について、チェックしていただきます。

【STEP4】弊所にて、お客様指摘の修正事項等を反映

お客様からの指摘事項などを出願書類に反映いたします。

【STEP5】出願前の最終確認

出願書類について、出願前の最終確認です。
お客様からOKを頂いた書類について、弊所にて最終確認いたします。

【STEP6】特許庁への出願

出願書類の最終確認後、出願書類を電子データにて特許庁へオンライン出願いたします。

【STEP7】お客様へ出願書類等の納品

特許庁に受理された出願書類の写しを、お客様に印刷物にして納品いたします。

【STEP8】請求金額のお振込み

お客様が納品物および請求書を受領後、翌月の月末までに特許出願に関する請求金額をお振込みください。

審査請求の確認

【STEP9】
審査請求期限までの間に、審査請求の有無の確認

お客様の出願について、出願から3年以内に、特許庁に対して審査請求を行うか、行わないかを決定して頂きます。
審査請求を行う場合には、別途、特許庁へ支払う審査請求料を納付する手続き等が必要となります。

中間処理の手続き

【STEP10】審査対応

お客様の出願について審査請求を行った場合、その後、審査官から特許査定か、拒絶理由の通知が送達されます。

拒絶理由の通知が来た場合に、それについて弊所の見解(拒絶理由を回避するための補正案や、可能性についての助言)を、お客様に提出いたします。

お客様には、中間処理(審査対応)に関する弊所の事務手数料をお支払いいただきます。
なお、審査請求後、拒絶理由通知でなく特許査定となる場合には、中間処理の手続きはございません。

【STEP11】特許権の設定の登録(特許料納付)

特許査定の通知後、所定の期間内に、特許料を特許庁へ納付します。お客様には、特許料および弊所の成功謝金をお支払いいただきます。

なお、拒絶査定の場合、その旨の通知後に、所定の期間内に審判(拒絶査定不服審判)を請求することができますので、お客様が審判を請求する意思があるかを確認させていただきます。

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新着情報

●2021年10月23日から東京事務所(臨時)は閉鎖しました。

 2017/12/29
   2018/1/4~5 営業日
 2018/1/9 ~通常営業

となります。本年も、大変お世話になりました。
来年も何卒よろしくお願い申し上げます。
 2017/8/13
  
2017/8/14~8/18の期間については、弊所は通常通り営業しております
 2016/2/27
 特許庁の商標登録料(25%ダウン)などの改定があります(平成28年4月1日以降~適用)。
今、商標出願すれば商標登録時には、改定後の料金が確実です。
 2015/6/1
 
発明実務道場に新メニューサービスが登場(自力出願者をサポート)
 2015/5/31
 「知的財産セミナー2015」6月22日開催のお知らせ(お役立ち情報に記載)
 2015/4/15
 「ゴールデンウィークの無料相談会(要予約)」(平成27年4月29日~5月6日期間)のお知らせ
 2015/2/13
「H26年度補正予算:ものづくり補助金公募開始」のお知らせ(お役立ち情報に記載)
 2015/1/14
「ちば中小企業元気づくり基金事業」のお知らせ(お役立ち情報に記載)

 2014/9/7
事業を継続するための戦略セミナー (流山商工会議所主催) の告知

 2014/7/21
特許出願および実用新案登録出願の基本料金を改定 (値下げ) しました。

 2014/7/18
発明実務道場の新サービスで、個人発明家・起業準備者を支援

 2014/7/4
補助金・助成金・融資制度の最新情報のリンク先を掲載

 2014/4/17
商標登録出願リトライサービスの開始

 2014/4/16
ゴールデンウィーク期間中の無料相談会のお知らせ

 2014/2/25
知的財産権活用企業事例集2014のリンク先を 「お役立ち情報」 に掲載

 2014/1/27
中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許の審査請求料・特許料の軽減措置について

 2014/1/26
事業を継続するための戦略セミナーの告知

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また、上記業務対応地域のお客様のところへも、無料出張いたしますので。お気軽にお問合せください。